インターネットのネットトラブル加害者側について詳しく法律相談できる弁護士が1928名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所の小島 大弁護士や富永法律事務所の富永 慎太朗弁護士、ルーセント法律事務所の磯田 直也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で加害者の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
Xについては、このような問い合わせに応じてもらえないことが多いです。 実務上は、任意で削除申立てを行っても削除されないケースが相当数あります。 何らかの権利侵害が認められる場合には、当該投稿について法的な削除請求を行うことは可能です。
この質問の別回答も見る一般論として名誉感情侵害で150万円はやや高額なようにも思われますが、具体的な事情が分からないと判断はできません。まずは弁護士に直接相談し、投稿内容等を踏まえて妥当なものかどうか、どのように対応すべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の詳細を見る意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見るご相談内容を拝見させていただきました。 1,あだ名では本人のアカウント名に掠ってはおらず、アカウントからも実名や職場は特定出来るものではないのですが、開示請求された場合認められるのでしょうか? >>第三者がその投稿を見て、話題の対象が誰か特定できるかどうか、ということが問題となります。特定の人物を監視するスレッドだと思いますので、通常は投稿者や閲覧者たちは誰を対象としているのか理解した上で投稿や閲覧をしていると思われ、第三者からしても誰のことかわかる投稿が他にもありそうです。 話題の対象が誰か特定できるかの判断には、問題となっている投稿だけではなくスレッドタイトルや他の投稿内容も斟酌することになりますので、他の事情も併せて考えることで、対象を特定できそうです。 2,また「本人がこう言っていた」ということが事実で実名等の特定が難しい場合、名誉毀損や侮辱罪等どういった罪になりえるのでしょうか? >>本人としては公開されたくない事実に当たるとして、プライバシー権侵害を主張し、開示請求や損害賠償請求を進めることができそうです。名誉毀損は難しいかもしれませんが、侮辱罪の成立はあり得ます。
この質問の詳細を見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見るプロバイダ等責任制限法に基づく投稿者情報の開示仮処分だと思います。貴殿の投稿記事により仮処分の債権者に対する権利侵害が明白であると判断され、貴殿の情報を開示する決定が下されたため、債権者に知れることになります。その結果、ツイッター投稿のIPアドレス、ポート番号、メールアドレス等が開示されることになります。 債権者としては今後、仮処分決定で貴殿の住所・氏名が明らかとならない場合、メールアドレスやIPアドレス・ポート番号から経由プロバイダへの開示請求訴訟をして貴殿を特定し、その上で貴殿に対して慰謝料請求等の訴訟を提起してくるものと思われます。その際には開示請求に要した訴訟費用・弁護士費用等も損害として請求される可能性があります。 損害賠償請求等が認められるか否かは貴殿の投稿記事の内容によります。債権者に発生する損害(後日請求される可能性がある)を低く抑えるためには、現時点で債権者代理人に貴殿が自ら名乗り出ることも考えられるところです。その上で、示談交渉を進めるという方法も選択肢となるところです。
この質問の別回答も見るビットトレント等のP2Pファイル共有ソフトを通しての意見照会書であれば、基本的に相手方は著作権侵害時のタイムスタンプやIPアドレス等を全て所持していますので、意見照会書で不同意にして争うのは得策ではありません。 弁護士に依頼の上、この段階で刑事告訴や民事訴訟等を一挙的に解決する和解を締結するのが最も早く解決する可能性が高いです。
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