インターネットのネットトラブル加害者側について詳しく法律相談できる弁護士が1928名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に葵綜合法律事務所の北村 一弁護士や春田法律事務所の定者 空弁護士、東京アルファ法律事務所の安田 善紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で加害者の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
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