インターネットのネットトラブル加害者側について詳しく法律相談できる弁護士が1933名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に稲井法律特許事務所の稲井 要介弁護士や瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士、上尾あおぞら法律事務所の川村 正衡弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で加害者の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見る逮捕の要件は、①逮捕の理由と、②逮捕の必要性です。②に対応するのが、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれです。ご相談者が定職を持ち、身元保証人(配偶者、両親など)がいる場合は、逃亡のおそれ等が低いため、②逮捕の必要性が低いと判断されます。もっとも、商標権侵害の法定刑は、10年以下の拘禁刑、1000万円以下の罰金、又は併科であり、重い罪です(商標法78条)。証拠が十分に揃えば、起訴される可能性が十分にあります。起訴された場合、罰金50万円、執行猶予付きの拘禁刑もあり得るところです。
この質問の詳細を見る虚偽の情報の入力等は、電子計算機使用詐欺罪となる可能性が十分にあるので、やめましょう。犯罪です。 Tiktokの規約違反にもなりますので、そのような不正行為をするという考えは捨てましょう。TikTokには、ペアレンタルコントロール機能がありますので、規約に従って親の承諾、適正な手続を経て利用するようにしましょう。
この質問の詳細を見るTwitterにおいて、リツイート行為が名誉毀損に当たると判断した裁判例がありますので、名誉毀損に当たる投稿をリツイートした場合には、名誉毀損になる可能性があります。
この質問の詳細を見るされることはありますし、実際に開示請求を行なったこともあります。 とはいえ、仮に侮辱等に該当して開示請求ができる投稿であっても、だからといって開示請求をされる可能性は高くありません。 このため、特に心配せずに開示がされてから対処すれば良いです。
この質問の詳細を見るとげぬき法律事務所弁護士の寺岡と申します。 こちらは一般的な法律問題に対する回答を行うページであり、実際にどのような内容か見てみないと適切な助言も難しいものと思います。 加害者だから受け付けないという事務所もあるかもしれませんが、むしろ受け入れられる事務所の方が多いとは思います。既に書類が届いてるとのことですし、できる限り早く法律事務所に問い合わせされることを勧めます。
この質問の詳細を見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
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