インターネットのネットトラブル加害者側について詳しく法律相談できる弁護士が1920名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士やすずかけ法律事務所の山口 秀哉弁護士、春田法律事務所 広島オフィスの田中 陽弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で加害者の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論として名誉感情侵害で150万円はやや高額なようにも思われますが、具体的な事情が分からないと判断はできません。まずは弁護士に直接相談し、投稿内容等を踏まえて妥当なものかどうか、どのように対応すべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の詳細を見るTwitterにおいて、リツイート行為が名誉毀損に当たると判断した裁判例がありますので、名誉毀損に当たる投稿をリツイートした場合には、名誉毀損になる可能性があります。
この質問の詳細を見る写真を加工すること自体、著作権侵害にあたる可能性があります。 また、整形前の写真を公開するのは、プライバシー侵害に当たる可能性があります。 もちろん、写真の中身や、写真投稿時の文言によっては、名誉棄損や侮辱が成立することがあるでしょう。
この質問の別回答も見る投稿が存在しているという権利侵害状態を終了させたという点で、また、自ら削除したのであれば、反省が表れているとして、その点でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。
この質問の詳細を見るなりすましをしての投稿は名誉毀損罪や偽計業務妨害罪などに該当する可能性があり、逮捕の可能性もあります。 名前、年齢、出身高校、部活動などを答えたということが犯罪にはならないと思いますが、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償義務を負うことになるでしょう。 反省しているのであれば、早めに相手方に謝罪し、示談をすることをおすすめします。 自分では直接相手方と話すことが難しいということであれば、弁護士にご依頼することをお勧めします。
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