インターネットのネットトラブル加害者側について詳しく法律相談できる弁護士が1934名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所 金沢オフィスの春田 菊麿弁護士や春田法律事務所の小島 大弁護士、長崎かもめ法律事務所の原 幸生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で加害者の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
この質問の詳細を見るご相談内容を拝見させていただきました。 1,あだ名では本人のアカウント名に掠ってはおらず、アカウントからも実名や職場は特定出来るものではないのですが、開示請求された場合認められるのでしょうか? >>第三者がその投稿を見て、話題の対象が誰か特定できるかどうか、ということが問題となります。特定の人物を監視するスレッドだと思いますので、通常は投稿者や閲覧者たちは誰を対象としているのか理解した上で投稿や閲覧をしていると思われ、第三者からしても誰のことかわかる投稿が他にもありそうです。 話題の対象が誰か特定できるかの判断には、問題となっている投稿だけではなくスレッドタイトルや他の投稿内容も斟酌することになりますので、他の事情も併せて考えることで、対象を特定できそうです。 2,また「本人がこう言っていた」ということが事実で実名等の特定が難しい場合、名誉毀損や侮辱罪等どういった罪になりえるのでしょうか? >>本人としては公開されたくない事実に当たるとして、プライバシー権侵害を主張し、開示請求や損害賠償請求を進めることができそうです。名誉毀損は難しいかもしれませんが、侮辱罪の成立はあり得ます。
この質問の詳細を見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
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