あだち けいた
足立 敬太弁護士
富良野・凛と法律事務所
旭川駅
北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川ビル3階
インターネットでの強み | 足立 敬太弁護士 富良野・凛と法律事務所
【夜間・休日・オンライン相談可】名誉棄損・プライバシー侵害・誹謗中傷・著作権侵害・ネット炎上 北海道で本格的にネットトラブルを手掛けている弁護士におまかせください。
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名誉毀損とは人や法人が持っている〈社会的評価の低下〉をさせられることです。
例えば自身が経営している会社や医院について、事実無根の創作エピソードを投稿された結果、悪評が広まっているという事例です。
プライバシー侵害とは
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プライバシーとは〈人が公表されたくない事実〉です。
例えば人に知られたくない仕事をしていたとか、人に知られたくない過去(男女関係・病歴・経歴など)とか、あるいはネット上で匿名にて活動している方の素性もプライバシーにあたり得ます。
これを暴露することがプライバシー侵害にあたります。
誹謗中傷(名誉感情侵害)とは
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誹謗中傷とは人が誰しも持っているプライドや自尊心(=名誉感情)を嘲笑ったり傷つけられたりすることです。
著作権侵害とは
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自分が創作したイラストや音楽を勝手に流通させたり、別人が自分の作品であると名乗ったりすることは著作権侵害にあたります。
≪対処方法≫
○誰がこんなことをしたのか特定する→発信者情報開示
○書込を放置されて未だに被害が続いている→削除
≪問題点≫
●ネットは匿名であることが多く、誰が行為者か特定が難しい。
特定するためには以下の手続きを取ります。
① まずコンテンツプロバイダ(当該情報が公表されているサイト。代表例としてTwitter、Facebook、Googleマップ、ホストラブ、転職会議等)にIPアドレス等アクセス情報の開示を求めます。
② ①で開示された情報を元にアクセスプロバイダ(コンテンツプロバイダにアクセスした通信会社等。代表例としてdocomo、au、SoftBank、NTTコミュニケーション、GMOやケーブルテレビ会社)に契約者情報の開示を求めます。
●アクセス情報の保存期間が短い(最短90日)
「3ヶ月あるならまだ先」と思われる方、裁判所の手続の流れを考えると「90日」はすぐに対処しないと間に合わないギリギリの数字です。
≪発信者情報開示の場合≫
2022年10月1日以前
①コンテンツプロバイダへの発信者情報開示【仮処分】(迅速かつ簡易に進める手続)
↓
②アクセスプロバイダへの発信者情報開示【訴訟】(保存期間との兼ね合いで場合によっては情報削除禁止の仮処分)
2022年10月1日以降の新制度
従前の制度である【仮処分】・【訴訟】はそのまま使える前提で、新たな手続として、コンテンツプロバイダに対する【発信者情報開示命令の申立】を行うことで、その手続の中でアクセスプロバイダに対する【発信者情報開示命令の申立】を行うことで、最終的に認められるとコンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダから情報(IPアドレス、発信者の氏名・住所など)が開示される【非訟】手続が新設されました。
当事務所では従来の制度と新制度を、状況は分析しながら、一方を選択あるいは両方を申立します(費用は変わりません)
インターネット分野での相談内容
事件の種類(ビジネス)
- 著作権侵害
- 不正アクセス被害
- 風評被害・営業妨害
- 肖像権侵害
- 商標権侵害
事件の種類
- 誹謗中傷
- 名誉毀損
- 子どものネットいじめ問題
- ネット上の個人特定被害
- リベンジポルノ
相談・依頼したい内容
- 個人情報削除
- 発信者情報開示
- ネット炎上対策・対応
- 訴訟・損害賠償請求
あなたの特徴
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
- 被害者
- 加害者