髙橋 佳久弁護士のアイコン画像
たかはし よしひさ
髙橋 佳久弁護士
渋谷ブレイン法律事務所
渋谷駅
東京都渋谷区渋谷3-6-20 第5矢木ビル7階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回の法律相談は40分無料です。ご相談は全国より受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。お支払いはクレジットカード、スマホ決済でのご利用も可能です。

インタビュー | 髙橋 佳久弁護士 渋谷ブレイン法律事務所

一審・二審で敗訴しても決して諦めない。依頼者様と力をあわせて掴んだ最高裁での逆転判決!

東京都渋谷区の渋谷ブレイン法律事務所の代表を務める髙橋 佳久(たかはし よしひさ)弁護士。

大学を卒業して勤めはじめた公正取引委員会では、会社の事業活動に関する様々な事件を扱ってきました。そのなかで感じた、行政が行き届かずに不合理を強いられている方たちの力になりたいとの想いから、思い切って司法試験に挑戦しました。

弁護士資格取得後は、M&Aを中心に扱う都内法律事務所で企業間の紛争や会社経営に関する問題を幅広く解決したのち、お父様との約束を果たすために2023年7月に独立。
会社法に関する事件において、一審・二審では敗訴しながらも、最高裁でそれまでの実務を覆す逆転判断を勝ち取るという、大きな実績を残しています。

弁護士に転身したきっかけや、経営者に対する熱い想いなど、髙橋弁護士の人間性と実績に迫りました。

01 弁護士になったきっかけ

法律で人を直接助けたい。公正取引委員会で働いて感じた想い

――法律の勉強はいつ始めたのですか。

大学では経済学を専攻しており、法学部出身ではありません。
卒業後は、事業活動に関するルールを定める「独占禁止法」という法律を扱う公正取引委員会で働かせて頂く機会を得ました。そこで法律の運用に関わることができました。
ですが、弁護士になるための法律の勉強は、公正取引委員会の退職後に始めました。それまで司法試験のための勉強をした経験はなく、当初、法律解釈の考え方になじむのに苦労しました。


――弁護士になろうと思ったきっかけを教えてください。

公正取引委員会は、中小企業の経営者や個人事業主、それに消費者といった弱い立場の人を助けるような法律(独占禁止法、景品表示法(現在は消費者庁)、下請法など)を運用しています。

そうした業務をする中で「本来なら法律で保護されるべきなのに、行政ではなかなか手が行き届かずに困っている人達がいる」ということを感じる場面がありました。
そのような方たちに直接手を差し伸べたい、法律の力で手助けをしてみたいとの思いが強まり、思い切って弁護士を目指すことにしました。


――大胆なキャリアチェンジだと思いました。ほかにも弁護士を目指した理由はありますか?

実は私が小学生の頃、祖父の相続が原因となり親族間で揉めたことがあったんです。
それまで、仲良くしていた親戚とも疎遠になってしまって……とても悲しい思いをしました。

弁護士に相談の上で相続が進められていたとすれば、親戚関係が疎遠になってしまう程のトラブルにはならなかったのではないかとも思います。
同じような辛い経験をする人を増やしたくない、という想いも弁護士を志す動機の根底にありました。

02 弁護士としてのキャリア

企業案件で多数の訴訟業務に勤しんだ下積み時代。そして父との約束を果たすべく独立

――これまでのキャリアを教えてください。

弁護士になって所属したのは企業のM&Aを中心に扱う都内法律事務所でした。
M&Aは企業や事業の買収をいいますが、契約書の内容の不備や相互見解の違いで後になっていろいろトラブルが起きることがあるんです。

買収した企業の事業や会計に関する内容が蓋を開くと全く違った、事前に開示された資料とは異なり利益が出ないとか。
あとは、買収された企業の役員が退任するときに役員退職慰労金を支払うケースがありますが、取り決めをしたのに支払われないこともありましたね。


――ほかには、どのような問題解決に携わってきたのでしょうか?

あとは株式や事業経営に関するトラブルを多く扱ってきました。
これまでにご相談をお受けした事件をみると、中小企業のトラブルは、何かしら相続や親族間のトラブルに起因しているものが多かったように思います。

そういった問題を、依頼者様より丁寧に事情をお伺いし、複雑に絡み合った事情を紐解き、任意での交渉や場合によっては訴訟などの裁判手続を利用して解決に導いた事例は多くありました。


――2023年7月に独立されました。独立のきっかけは何だったんですか?

もともと父とは「弁護士を目指すからには、いつか独立する」って約束を交わしていたんです。
そんな中、元気だった父の余命宣告があり、約9か月の闘病を経て他界しました。
父が亡くなる前に、父には約束した独立の報告をしたいと思い、このタイミングでの独立を決意しました。
父も天国から私の悪戦苦闘する姿を見守ってくれていると思います。

03 強みを活かした解決事例①

株主の権利とは何か? 地裁・高裁の敗訴判断を最高裁で覆した逆転勝利!

――企業関係の事件での解決事例はありますか?

依頼者様はある企業の株式を所有していました。
その企業では合併の話が上がっており、依頼者様はその合併に反対の立場でした。
そのため、依頼者様は、会社に対し、「合併に反対するので、所有する株式を買い取って欲しい」(株式買取請求権)と主張しましたが受け入れられず、裁判で会社に対し株式の買取りを請求したという事件がありました。

――一審、二審では敗訴してしまったそうですね。

そうですね。
本件では、依頼者様が合併に反対することを伝えるため、会社より送付された「議決権行使の委任状」に対し、反対の欄に「〇」を記入して、会社に返送しました。
ですが、それまでの実務上の取扱いや法律の解説書では、「反対」の「議決権行使の委任状」を返送するだけでは、会社に対する「反対の意思表示」にはならないとの考え方が多数派でした。

そのため、地裁・高裁では、そのような多数派の考え方に沿って、当方の請求を認めない判断をしたものと考えられます。

――地裁・高裁で敗訴の判断を受けた際は、どのようなお気持ちでしたか?

このままでは、高裁の判断が法解釈の規範となり、他の裁判所もそれに沿った判断をすることになってしまいます。
依頼者様の権利のみならず、日本中にいる他の少数株主の権利が害される事態になってしまうとの強い危機感を覚えました。

法律上保護されるべき少数株主の権利を守るため、最高裁において地裁・高裁の判断を絶対にひっくり返してやるとの強い使命感を感じました。

たしかに、書面を形式的に判断すると、それまで実務や解説書でみられた「他の株主に対して議決権の代理行使を委任する書面では、会社に対する反対の意思表示には当たらない」との判断は理解できます。

しかし、法律が、反対の通知を要すると定めた趣旨やその通知を受けた会社がどのような行動をとることを想定した制度なのか、また、会社の本質の変更に反対する少数株主にとっての権利の重要性を実質的にみると、これまでの実務や解説書、地裁・高裁の判断は変更されるべきであると考えました。

――そして、最高裁では大逆転勝利ともいえる判断を得られたんですね。

最高裁判所から決定が届いた日のことは鮮明に覚えております。
飛び上がってガッツポーズです!
弁護士として、法令解釈の規範となる最高裁判例を得ることを自身の目標にしておりましたので、感無量でした。
地裁・高裁での判断にも拘わらず、勇気を持って最高裁まで争うことを決断されたのは依頼者様です。
その勇気に敬意を表するとともに、全幅の信頼を置いて事件を任せてくださった依頼者様には心より感謝申し上げます。

04 強みを活かした解決事例②

経営者の権利を主張。役員退職慰労金として数千万円を獲得

――ほかにも解決事例はありますか?

役員退職慰労金に関する解決事例をご紹介します。

ある会社の創業者である依頼者様が、自らの会社を別の会社に売却しました。
売却するときには株式譲渡契約を交わすのですが、その中で役員退職慰労金を支払う旨の取り決めをしていたんです。

しかし、売却先の会社は後になって「経営内容が聞いていたものと違う」、「支給のための手続に違反がある」などの理由で支払いを拒みました。

――依頼者様からすると憤りを感じるでしょうね。

そうなんです。
経営者、それも創業経営者は並々ならぬ強い想いを持って会社を経営されています。

依頼者様は、自身が創業して育て上げた会社を、相当の決断をもって売却を決断されたはずです。
それにも拘わらず、売却代金の一部としての意味合いを持つ役員退職慰労金が支払われないとなれば、会社をだまし取られたような気持ちにもなり、本当に悔しかっただろうと思います。


――どのような結果になったのでしょうか?

裁判では、会社の経営に関する事前の開示資料には問題はなかったこと、退職慰労金支給に関する手続には違法はなかったことを、詳細かつ丁寧に主張しました。
依頼者様には、ご相談を頂いた早期にお願いした証拠収集が功を奏し、それをもとに会社側の矛盾をつく立証ができたことも裁判を有利に展開できた要因となりました。

その結果、裁判官も当方の主張が認められるとの心証を抱いてくれたようで、最終的に依頼者様は、数千万円の役員退職慰労金を獲得することができました。

05 目指す弁護士像

お身体のご心配はお医者様へ。法律ごとのご心配はお気軽に私まで。

――弁護士像としてのこだわりや信念を教えてください。

これまで様々なご相談をお受けするなかで思ったことがあります。
ビジネスや普段の生活の中で「何かおかしい」と思ったり、不合理に感じたりしても、それが法律的にはどのような問題になるのかが分からないことってあると思うんです。
事実のかたまりをひとつずつ紐解いて、法律に落とし込んでいく……。
潜在的な法律問題を拾い出し、依頼者様の正当な法律上の主張として組み立てていくというのが、弁護士としての大切な仕事のひとつだと思っていますね。

あとは先ほどの株式買取請求権の事件のように、慣例や形式的なルールに捉われることなく、問題の本質を見極ることを意識しています。


――今、実際に困っている方に何かメッセージはありますか?

「弁護士相手だからきちんと話さないと」とか、「何か資料にまとめたほうがいいの?」という心配はいりません。
事実の中から法律上の問題を抽出することも弁護士の役割だと思っています。話がまとまらなかったり、どのような資料を用意したらよいか分からないといったことがあっても、まずは気軽なお気持ちでご連絡を頂ければと思います。


――はじめて弁護士事務所に行くのは勇気がいると思います。先生のご経験から何かアドバイスはありますか?

私自身、過去に自治体で実施する無料の健康診断を受けたところ、再診になり精密検査を受け、早期治療により大事を免れたことがありました。
そのような健康に関する問題は、多くの方が経験されているのではないかと思われます。

法律問題についても同様で、早期に対処することで、トラブルを未然に防止できることは多いものと思われます。
取引内容や契約条項を専門家に検討してもらったり、会社経営や相続について早めに専門家に相談したりすることで、後の紛争を回避することにもつながります。


――早めに専門家に相談することが大切なんですね。

健康な時に病院へは行きませんが、早期対処のためにも定期的な健康診断は重要です。
医療の専門家である医師に相談することで得られる安心があるように、法律上の問題に関しては、法律の専門家である私があなたやあなたの会社を安心させます。

会社の経営や普段の生活で何かおかしいなということがあれば、無料相談もございますので、ヘルスチェックだと思ってお気軽にご相談にいらしてください。
電話でお問い合わせ
050-7586-7591
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。