インターネットの風評被害について詳しく法律相談できる弁護士が2048名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にA&S福岡法律事務所弁護士法人の柴田 啓介弁護士や春田法律事務所の寺下 凪弁護士、樹氷の森法律事務所の細江 大樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した風評被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『風評被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で風評被害・営業妨害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
サービス上でユーザー間の通信が行われるのであれば電気通信事業法上の届出が必要です。 また、異性間のマッチングであれば、出会い系サイト規制法上の届出が必要ですし、利用者が児童でないことの確認なども義務付けられます。 特定商取引法に基づく表示や利用規約、プライバシーポリシー等も整備する必要があります。
この質問の詳細を見るTwitte 社を相手に開示仮処分ないし10月から始まった開示命令を申し立てる必要があります。何れも東京地裁管轄ですが、同社が国内登記を行ったので、法的手続を執りやすくなりました。ポイントは、①権利侵害が明らかか(名誉毀損等にあたるか。単に「事実と異なる」というだけで権利侵害と認められるかどうかは事情によります。)、②時期的に可能か(古い時期の投稿だと、IPアドレスやポート番号を特定しても、アクセスプロバイダにログが保存されていない場合があります)、等になります。 現実に特定できるかどうかは開示請求をしてみないと分かりません。
この質問の別回答も見る拒否で回答すれば発信者情報開示請求訴訟はされるのが通常です。 訴訟を提起されたあと、その中でプロバイダが典型的論点については争ってくれますが、仮にプロバイダが敗訴した場合にはあなたの情報が相手方に開示されるため、後の損害賠償請求訴訟の中でこちらの主張について争っていくことになります。
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