インターネットの風評被害について詳しく法律相談できる弁護士が2049名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にパークス法律事務所の大橋 卓生弁護士や弁護士法人C-LiAの藤本 大和弁護士、名古屋みずほ法律事務所の田本 伸雄弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した風評被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『風評被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で風評被害・営業妨害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
配布企画の内容や条件がわからないため、一般論になりますが、企画への参加を途中辞退したことで、開示請求が認められる可能性は低いかと思います。 また、LINE IDを拡散させるなど、相手の対応に問題があるようにも思いますので、不安がある場合には、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る投稿後、すぐに削除をして、会社にも名乗って謝罪をしているということであれば、被害も比較的軽微なので、逮捕までされる可能性はかなり低いといえると思われます。前科がなければ、刑務所に行くということもないと思われます。 精神疾患があることも会社に伝えたほうがよいと思われます。 まずは、精神疾患の状態を良くすることが優先と思いますので、医師の先生のいうとおりに過ごされるとよいです。
この質問の詳細を見るライブドアブログを運営するライブドアに対し、同社の利用規約1.4.1 禁止事由の1に該当する行為(他者の著作権侵害行為)が確認されたとして、被疑侵害者のブログサービスの利用停止を求めます(利用規約1.4.2 効果の1)。さらに、ライブドアブログガイドラインの「利用者による退会・資格の喪失による終了」の2によれば、同社が被疑侵害者に対して是正措置を求めても、是正されなければ、同社はサービスの利用を終了させられます。なお、利用規約とガイドラインは、HPで確認しました。 被疑侵害者の行為は、令和2年著作権法改正で導入された法113条2項(擬制侵害)に該当すると思われます。被疑侵害者の侵害行為に対し、民事上の救済手続として、裁判所に差止請求・損害賠償請求することが考えられますが、時間と労力がかかるので、まずは、ライブドアに利用停止を求めるのが現実的な対応になります。
この質問の別回答も見るレビューの内容自体に問題がなく、レビューの投稿者が穏当ではない発言を繰り返しているというに過ぎない場合、 投稿されているレビューがあなたの権利を侵害しているとはいえないため、裁判所を通じた手続きによっても削除ができる可能性は高くありません。 削除の見通しについてより詳しく検討をご希望の場合は、お近くの法律事務所に直接お問い合わせいただき、アドバイスを受けてください。
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