インターネットの風評被害について詳しく法律相談できる弁護士が2072名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に湖南竜王法律事務所の勢川 琢也弁護士や名古屋H&Y法律事務所の細江 駿介弁護士、みかづき法律事務所の伊藤 涼月弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した風評被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『風評被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で風評被害・営業妨害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>それでも開示されたIPアドレスからプロバイダを特定された場合、プロバイダから意見照会書が送られてくるのでしょうか。 被害者(開示請求者)が開示請求をおこなえば通常、意見照会を送付してきます。 >契約者の死亡を理由に相続人がプロバイダを解約してしまうと、意見照会書が届かず、開示を拒否するなどの対応をとるのが難しくなるのでしょうか。 プロバイダのログ保存期間程度は、解約しても契約者情報は残ると思いますので、意見照会は届くと思います。 >開示は拒否しないほうが良いのか、また開示を拒否し争いたい場合、どのような手法・リスクが考えられるかも知りたいです。 場合やお考えによります。違法な投稿で賠償が避けられない場合は開示を争うと余分な費用がかかり損害額が増える可能性が高いので開示に同意するという場合もありますし、開示されないことにかけて徹底的に争うという場合もあります。争いたい場合は意見照会で詳細に反論を書く、弁護士に依頼するなどが考えられます。
この質問の詳細を見るサービス上でユーザー間の通信が行われるのであれば電気通信事業法上の届出が必要です。 また、異性間のマッチングであれば、出会い系サイト規制法上の届出が必要ですし、利用者が児童でないことの確認なども義務付けられます。 特定商取引法に基づく表示や利用規約、プライバシーポリシー等も整備する必要があります。
この質問の詳細を見る実際のやりとりや医師の投稿内容が分からないですが、誹謗中傷に当たる可能性は低いと思います。 ただ、医師が投稿の削除や損害賠償請求などの行動を起こすのかは、医師が判断することですから、もしそのような動きがあれば対応せざるを得ないと思います。
この質問の詳細を見る要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレス及びタイムスタンプ(いつアクセスしたかの情報)が必要かと思います。 試行的にインターネットの窓口やSNSを開始して、特定に必要な情報を得た上で手続に及ぶということが手段として考えられます。
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