インターネットの風評被害について詳しく法律相談できる弁護士が2047名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にHi法律事務所 大阪事務所の中 誠司弁護士や弁護士法人インサイト法律事務所の大川 博俊弁護士、銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した風評被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『風評被害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で風評被害・営業妨害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
罪に問われるの「罪」が何を意味しているのか定かではありませんが、そもそも刑事事件の対象となる類の話ではありませんし、商談はその性質上契約の成立を前提としたものではありませんから、商談が上手く行かなかったからと言って、商談相手に商談の準備等にかかった費用等の賠償等を請求することも難しいと思われます。 心配し過ぎる必要はないように思いますが、仮に、書面等で何らかの賠償を求められたとしても、安易に応じず、その書面等を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能性があります。また、その場合は、裁判所を通した手続も期待できます。一度弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見るTwitte 社を相手に開示仮処分ないし10月から始まった開示命令を申し立てる必要があります。何れも東京地裁管轄ですが、同社が国内登記を行ったので、法的手続を執りやすくなりました。ポイントは、①権利侵害が明らかか(名誉毀損等にあたるか。単に「事実と異なる」というだけで権利侵害と認められるかどうかは事情によります。)、②時期的に可能か(古い時期の投稿だと、IPアドレスやポート番号を特定しても、アクセスプロバイダにログが保存されていない場合があります)、等になります。 現実に特定できるかどうかは開示請求をしてみないと分かりません。
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