商標権侵害に強い弁護士

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  • 自費出版の内容が他人のブログ記事を参考にした場合の法的責任
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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    不正競争にも色々な類型があり、どの類型の不正競争として訴えて来ているのか、訴状の内容及び証拠の内容を実際に確認しなければ、正確な判断やアドバイスができかねることろがあります。 •周知な商品等表示の混同惹起 •著名な商品等表示の冒用 •商品形態を模倣した商品の提供 等々 また、著作権についてもご質問でふれられていますが、著作権法違反と不正競争防止法違反では守ろうとしている法益も違反となる要件も異なります。 相手が著作権法違反も訴状で主張して来ているのであれば、その観点からの反論も要しますが、相手が著作権法違反を主張していないのであれば、わざわざその観点から反論をする必要はないように思われます。 いずれにしても、訴訟提起されてしまった以上、期限が定められ、訴訟が始まってしまうため、応訴対応をして行く必要があります。法律の理解がし切れていない、自分で適切に反論することが難しい等の場合には、訴状等の届いた書類一式を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 【参考】「不正競争防止法の概要」(経済産業省サイト) https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfaircompetition_new.html

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