インターネットの名誉毀損について詳しく法律相談できる弁護士が2061名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に浅川倉方法律事務所の浅川 有三弁護士や大宮通り法律事務所の國松 大悟弁護士、春田法律事務所の寺下 凪弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した名誉毀損のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
具体的なレビューの内容によるため即断はできませんが、一般論として、そのような投稿が名誉棄損罪などに該当することはあり得ますし、法的に削除を請求する権利や、損害賠償を請求する権利が生じる可能性もあります。 なお、ご依頼の件や弁護士費用の件については、こちらの掲示板で直接弁護士が依頼を募ることはできないと思われますので、ご相談者様から個別に弁護士にお問合せしてみてください。
この質問の詳細を見るご質問の記載だけですと判断は難しいところですが、前後のポスト等の内容を含めて判断した場合、侮辱に該当する可能性はございます。 一般に、発信者情報開示請求の手続きにおいては、ご契約のプロバイダから意見照会書が届きます。 この意見照会書が届いた場合、法律事務所への相談をお勧めいたします。
この質問の別回答も見る告訴に関しては、告訴の意味を理解する者からの告訴が必要となります。 判例上は、13歳11が月の者による告訴を有効としています(最決昭和32年9月26日刑集11巻9号2376頁)。 また、裁判例は、精神年齢が8歳2か月の22歳(広島高裁平成25年6月6日)、10歳11か月の者(名古屋高裁金沢支部平成24年7月3日)による告訴を有効としています。 ですので、この程度の知的能力があれば、独立して告訴はできることになります。 告訴の方法ですが、法律は「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」(刑事訴訟法241条1項)とされています。一般的には最寄りの警察署に告訴状という書面を提出することになります。このあたりは、告訴したい事実の証拠を持参したうえで、警察に相談してみることをお勧めします。
この質問の別回答も見る知人の方自ら投稿した投稿内容を、相談者様の知人に教えたというだけですから、名誉毀損にはあたらないと考えます。
この質問の詳細を見る