インターネットの名誉毀損について詳しく法律相談できる弁護士が2062名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所 船橋オフィスの畠山 新弁護士や春田法律事務所 神戸オフィスの片瀬 了規弁護士、野村法律事務所の野村 和史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した名誉毀損のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
DMは開示請求対応なのでしょうか? →DMは情報プラットフォーム対処法が開示請求の対象とする「通信」に該当しないでしょうから、開示請求の対象とならないでしょう。また、不特定又は多数人に摘示されたものでもないため、名誉毀損や侮辱には該当しないでしょう。 なお、「殺す」というような脅迫的な内容が含まれていれば、脅迫罪に該当することがありますので、ご注意下さい。
この質問の別回答も見る「頭が悪い」という投稿1回のみであれば、権利侵害(名誉感情侵害)として発信者情報開示請求が通る可能性は低いと考えられます。 名誉感情侵害は、社会通念上許される限度を超えた表現でなければ成立しません。「頭が悪い」という表現は、道徳的には決して良いものではありませんが、日常的にも使われる範囲の言葉であるため、法的には許容限度内と判断されるのが一般的です。
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