インターネットの名誉毀損について詳しく法律相談できる弁護士が2056名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人LEONの蓮池 純弁護士や浜田法律事務所の浜田 宏弁護士、渡瀨・國松法律事務所の本橋 典也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した名誉毀損のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
問題となりうる著作権との関係で回答しますと、自宅保存のみであれば、私的使用の範囲内であるとして違法となる可能性は低いでしょう。 ご質問から、グッズは印刷物を想定されているかと思われますが、印刷物を持ち歩くぐらいであれば問題となる可能性は低いと考えます。 一方、SNSなど不特定多数の目に触れる状況となると、著作権侵害にあたるリスクは高まります。 これらは、漫画のキャラクターの場合も同じと考えてよいかと思料します。
この質問の詳細を見るご質問者様の許可なくご質問者様の写真が勝手にアップロードされているのであれば、肖像権侵害となると考えられます。 記事の投稿者が不明の場合で、 記事の投稿者を特定して損害賠償請求をする場合には、当該記事の投稿者の発信者情報の開示請求等が必要となります。
この質問の別回答も見るTikTokでも責任は追及されますが、数年前のコメントが開示請求されたり刑事で処罰されることは、相当稀なので心配されなくて良いように思います。 ログの保存期間は、TikTok側ではなくkkkさんが使用しているネット回線の方です。概ね3~6カ月です。
この質問の詳細を見る投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
この質問の詳細を見るTwitte 社を相手に開示仮処分ないし10月から始まった開示命令を申し立てる必要があります。何れも東京地裁管轄ですが、同社が国内登記を行ったので、法的手続を執りやすくなりました。ポイントは、①権利侵害が明らかか(名誉毀損等にあたるか。単に「事実と異なる」というだけで権利侵害と認められるかどうかは事情によります。)、②時期的に可能か(古い時期の投稿だと、IPアドレスやポート番号を特定しても、アクセスプロバイダにログが保存されていない場合があります)、等になります。 現実に特定できるかどうかは開示請求をしてみないと分かりません。
この質問の別回答も見る勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容でなければ名誉棄損等の責任を問わせるにはハードルがあるように思われます。 今後の被害防止のためには、弁護士名で通知を出す等の方策もありますのでお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
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