自作グッズの許容範囲について
VTuberのグッズを作りたいと考えています。
YouTubeに上がっている動画のスクショを、コンビニか自宅で印刷してクリアケースなどに挟みたいのですが、これを作って自宅保存するのは適法ですか?また、作ったグッズを持ち歩く・SNSにあげる場合は違法になりますか?
良ければ漫画のキャラクターの場合も伺いたいです。(漫画の場合、公式Twitterから表紙の保存、または電子書籍を購入してスクショして印刷したいです。)
問題となりうる著作権との関係で回答しますと、自宅保存のみであれば、私的使用の範囲内であるとして違法となる可能性は低いでしょう。
ご質問から、グッズは印刷物を想定されているかと思われますが、印刷物を持ち歩くぐらいであれば問題となる可能性は低いと考えます。
一方、SNSなど不特定多数の目に触れる状況となると、著作権侵害にあたるリスクは高まります。
これらは、漫画のキャラクターの場合も同じと考えてよいかと思料します。
早いご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく、大変助かりました。