大窪 和久弁護士のアイコン画像
おおくぼ かつひさ
大窪 和久弁護士
桜丘法律事務所
渋谷駅
東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階
注力分野
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

法律相談は1時間1万1000円(税込)、来所面談・オンライン面談(zoom等)いずれかの方法で可能です。メールにてお問い合わせください。

大窪 和久弁護士 桜丘法律事務所

【JR渋谷駅新南口徒歩5分】弁護士歴20年超・発信者情報開示や消費者被害に注力。法律相談では具体的な解決までのイメージをわかりやすくお伝えし、依頼者にとってベストの解決に向けて粘り強く活動します。
どんな弁護士ですか?
◆ご挨拶
━━━━━━━━━━━━━━━━━

はじめまして、弁護士の大窪 和久(おおくぼ かつひさ)と申します。

私は2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間にわたり、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を続けてきました。
北海道紋別市で3年間、鹿児島県奄美市で3年間公設事務所の所長をつとめたあと、再度北海道に戻り名寄市にて弁護士法人の支店長として5年間在任しました。

日本の北でも南でも弁護士過疎地域で仕事をしてきて実感したのは、弁護士への敷居の高さです。
そもそも自分が抱えるトラブルについて「それが法律問題になるのかどうかわからない」まして「法律事務所にいくことなど想像もしていない」という人がほとんどでした。
そのため法律事務所がどのようなことをしているかを分かってもらうように取り組むとともに、市役所や関係機関との連携を図る、地域の活動にも積極的に取り組むなど法律事務所へのアクセスを少しでも良くするための活動を各地で続けてきました。

東京は法律事務所も多く、弁護士もたくさんいます。
しかしながら、弁護士への敷居の高さという点では弁護士過疎地域と同様の問題があるのではないかと思います。
法律相談等では単に法的な見解を示すだけではなく、「トラブルに対する具体的な解決までのイメージ」を分かりやすくお伝えいたします。
また事件を受任した場合には、依頼者にとってベストの解決に向けて粘り強く活動していきます。
どんな事務所ですか?
◆事務所の対応体制
━━━━━━━━━━━━━━━━━

■相談いただきやすい環境を整えています!

事務所はJR渋谷駅新南口から徒歩5分と至便な場所にあります。
お会いいただいて、実際に顔を見ながらしっかりとお話をお伺いします。
完全個室の面談室がございますので、安心してお話ください。
十分な時間と質を確保するため、相談料をいただいております。
来所されたからといって、必ず依頼をしなければならないということはございませんので、気楽に相談してください。

ご来所が難しい場合には、オンライン(Zoom等)での面談にも対応しております。

お電話は弁護士直通です。
※面談中や裁判などで電話に出られない場合がございます。その場合翌営業日までには折り返しご連絡させていただきます。
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
◆インターネット上の誹謗中傷・権利侵害
━━━━━━━━━━━━━━━━━

SNSや検索エンジンなどの普及により、プライバシーを守ることが難しい時代になりました。
ネット上の誹謗中傷や名誉毀損については、投稿の削除請求だけでなく、発信者情報開示命令の申立てにより書き込んだ相手を特定し、損害賠償を請求することも可能です。
自分で削除依頼をしても運営側に対応してもらえないケースでも、法的手続きを通じることで解決の道が開けます。
まずはご相談ください。

◆消費者被害・詐欺トラブル
━━━━━━━━━━━━━━━━━

マッチングアプリ、定期購入、クラウドソーシングなど、インターネット上の取引に関連した消費者被害のご相談が増えています。
私は第二東京弁護士会の消費者問題対策委員会において委員長・副委員長を務めた経験があり、消費者契約法や特定商取引法を活用した被害回復に取り組んでいます。
「騙されたのは自分が悪い」と諦める前に、法律で取り戻せるものがないか、一度ご相談ください。

◆労働問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━

弁護士なら、平和的に解決する手段も含め、さまざまなご提案が可能です。
ぜひ「困っていることは、法律や労基署で解決できる」ということをお知り置きください。
自分が有利になる法律を知らずにあきらめたり、一筆などを書かされて「できない」と思い込んだりせず、気軽にご相談いただけませんか。雇用主にも納得いただけるようなアドバイスをいたします。

◆刑事事件
━━━━━━━━━━━━━━━━━

刑事事件では、逮捕された直後の動きが重要です。
日本の裁判所は、警察の資料だけを判断材料として、簡単に身柄の拘束を認めてしまいます。
だからこそ、本人の事情を訴え、公平な判断を求める必要があるのです。
特に被害者のいる事件では、弁護士がいないと面会や示談もできないでしょう。ぜひ、専門家にご一任ください。
法律Q&Aへの回答実績

総回答数

26

96

4

大窪 和久 弁護士が回答した法律Q&A一覧
電話でお問い合わせ
050-7542-9077
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。