インターネットの誹謗中傷について詳しく法律相談できる弁護士が2059名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にみかづき法律事務所の伊藤 涼月弁護士やエヴィス法律会計事務所の比嘉 麻衣子弁護士、ベリーベスト法律事務所の八子 裕介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した誹謗中傷のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で誹謗中傷の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
発信者情報の開示を請求するのであれば、投稿ごとにその投稿者を特定する必要があります。そして、発信者を特定するためには、ログが残っている必要があります。 ご相談内容の1年以上前の投稿については、ログが残っておらず、発信者を特定できない可能性が高いと思います。 一般論として、相手方に資力がない場合には、いくらを支払えとの判決が出たとしても、その金額を回収できないことはあり得ます。
この質問の別回答も見る「頭が悪い」という投稿1回のみであれば、権利侵害(名誉感情侵害)として発信者情報開示請求が通る可能性は低いと考えられます。 名誉感情侵害は、社会通念上許される限度を超えた表現でなければ成立しません。「頭が悪い」という表現は、道徳的には決して良いものではありませんが、日常的にも使われる範囲の言葉であるため、法的には許容限度内と判断されるのが一般的です。
この質問の詳細を見る削除対応をなされたのであれば、一旦は様子を見てみてもよろしいように思われます(反省の意味も込めて削除されたかと思われますので)。 もし、弁護士から新たな連絡が来た場合には、その書面も持参の上、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談になられるとよろしいかと存じます。
この質問の別回答も見る内容次第ではありますが、無断で顔写真が使用されているとなると、削除できる可能性もそれなりにあると思われます。 まずはグーグルマップの報告機能等を試してみてはいかがでしょうか。 それでも消えない場合、弁護士にご相談される方が良いと思います。 また、名誉毀損になるかどうかは、投稿の内容次第なため、こちらも併せてご相談される方が良いかと思います。
この質問の詳細を見るプロバイダまで特定されている場合には開示される可能性が高いでしょう。 一般に、発信者を特定する場合には、サイトなどに対して開示請求を行うことでプロバイダを特定し、プロバイダに対して開示請求を行うことで発信者を特定します。 プロバイダを特定できているということは、サイトやサーバに対する開示請求はすでに認められたということなので、プロバイダに対する開示請求も認められる可能性が高いといえます。
この質問の別回答も見る上記のような内容の投稿であれば、権利侵害はないと思いますので、開示請求は認められないでしょう。 また、誰に対する投稿かわかりませんから、名誉毀損は成立しないでしょうし、社会的評価の低下もないと思いますので、その観点からも名誉毀損は成立しないでしょう。 侮辱的表現でもないので、侮辱も成立しないと思います。そうすると、刑事事件化するとは思えませんので、警察に相談しても、警察は動かないでしょう。 心配する必要はないと思います。
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