インターネットの誹謗中傷について詳しく法律相談できる弁護士が2059名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所 広島オフィスの梶原 真也弁護士やA&S福岡法律事務所弁護士法人の柴田 啓介弁護士、樹氷の森法律事務所の細江 大樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した誹謗中傷のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で誹謗中傷の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
メッセージのやり取りに至る経緯などの詳細をお伺いする必要はございますが、ご記載いただいた内容を拝見するに損害賠償請求し得る事案ではあるかと思料します。 ただ、損害賠償請求される際に、弁護士に依頼した場合は、費用倒れ(弁護士費用が回収額を上回る)になる可能性はございますので、その点は別途ご検討いただくのが良いかと考えております。
この質問の別回答も見る投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
この質問の詳細を見る投稿が存在しているという権利侵害状態を終了させたという点で、また、自ら削除したのであれば、反省が表れているとして、その点でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。
この質問の詳細を見る上記のような内容の投稿であれば、権利侵害はないと思いますので、開示請求は認められないでしょう。 また、誰に対する投稿かわかりませんから、名誉毀損は成立しないでしょうし、社会的評価の低下もないと思いますので、その観点からも名誉毀損は成立しないでしょう。 侮辱的表現でもないので、侮辱も成立しないと思います。そうすると、刑事事件化するとは思えませんので、警察に相談しても、警察は動かないでしょう。 心配する必要はないと思います。
この質問の別回答も見る要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレス及びタイムスタンプ(いつアクセスしたかの情報)が必要かと思います。 試行的にインターネットの窓口やSNSを開始して、特定に必要な情報を得た上で手続に及ぶということが手段として考えられます。
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