インターネットの誹謗中傷について詳しく法律相談できる弁護士が2060名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所 横浜オフィスの奈良 紀彦弁護士や舘山法律事務所の舘山 史明弁護士、手塚・伊藤・平井法律事務所の伊藤 真哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した誹謗中傷のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で誹謗中傷の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1. リスナー個人への攻撃について、配信者側から開示請求できるかについて 原則として、特定のリスナーに対する攻撃は、そのリスナー本人の人格権を侵害するものであるため、リスナー本人から開示請求を行う必要があります。ただし、「このような配信を視聴しているリスナーも○○だ」といった表現など、投稿の内容が配信者であるご相談者様をも対象としていると評価できる場合には、配信者側から開示請求ができる可能性があります。 2. リスナー本人から開示請求ができるかについて 「邪魔」「ゴミ」といった単発の投稿のみでは、直ちに違法と判断されないケースもあります。しかし、執拗に投稿が繰り返されている場合等であれば、受忍限度を超えた名誉感情侵害として、違法性が認められる可能性があります。 3. 営業権侵害について あまりにも悪質な投稿であれば、営業権侵害などを検討する余地はありますが、その投稿によってリスナーが何名減少し、収益が具体的にいくら低下したかという因果関係の立証が困難であるため、ハードルは高いといえます。 4. 刑事告訴・警察相談について 相手がVPNを使用しており民事での特定が困難な場合、警察への相談も一つの選択肢です。ただし、加害者が不明な段階では対応してくれないケースもあります。 5. 継続的な攻撃による判断への影響 同一人物(同一アカウント)が執拗に多数の誹謗中傷を書き込んでいる事実は、裁判所が違法性を判断する際、悪質であると評価され、開示を認める方向に働く可能性があります。 6. 証拠の保存について 投稿が削除された場合、スクリーンショットがないと開示請求自体ができなくなるため、スクリーンショットの保存をおすすめします。 保存方法は下記の通りです。 手順(Google Chrome) 問題の投稿をChromeで開く 画面右上の「︙」→「印刷」をクリック 「送信先」を「PDFに保存」に変更 詳細設定で「ヘッダーとフッター」にチェックを入れる (これにより、URL・印刷(保存)日時が自動で記録されます) 「保存」をクリックし、日付とサイト名を含めたファイル名で保存 例:250706_問題投稿_X.pdf
この質問の別回答も見る「頭が悪い」という投稿1回のみであれば、権利侵害(名誉感情侵害)として発信者情報開示請求が通る可能性は低いと考えられます。 名誉感情侵害は、社会通念上許される限度を超えた表現でなければ成立しません。「頭が悪い」という表現は、道徳的には決して良いものではありませんが、日常的にも使われる範囲の言葉であるため、法的には許容限度内と判断されるのが一般的です。
この質問の詳細を見る一般論ですが、暴言の内容が社会通年上許容される限度を超えている場合には、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
この質問の別回答も見る具体的なレビューの内容によるため即断はできませんが、一般論として、そのような投稿が名誉棄損罪などに該当することはあり得ますし、法的に削除を請求する権利や、損害賠償を請求する権利が生じる可能性もあります。 なお、ご依頼の件や弁護士費用の件については、こちらの掲示板で直接弁護士が依頼を募ることはできないと思われますので、ご相談者様から個別に弁護士にお問合せしてみてください。
この質問の詳細を見る投稿が存在しているという権利侵害状態を終了させたという点で、また、自ら削除したのであれば、反省が表れているとして、その点でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。
この質問の詳細を見るプロフィール欄でのみ誹謗中傷をされた場合であっても、開示請求は可能です。 プロフィール欄に記載がされた日時を可能な限り特定し、開示請求を行うことになります。
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