X(旧Twitter)での呟きは名誉毀損や侮辱罪に該当しますか?

X(旧Twitter)で ネットで調べれば
すぐ出てくる情報を元に
そんな事したのに良く活動できるなと
呟いたら 開示請求します。言われました。
名誉毀損又は侮辱罪にあたるのでしょうか?

された場合どのような対応したら
いいでしょうか。教えてくださると助かります

ちなみに該当ポストはこの一件のみで
すみやかに削除しました。
いわゆる 不倫元妻への暴行したのに
と言う内容です。

ご質問の記載だけですと判断は難しいところですが、前後のポスト等の内容を含めて判断した場合、侮辱に該当する可能性はございます。

一般に、発信者情報開示請求の手続きにおいては、ご契約のプロバイダから意見照会書が届きます。
この意見照会書が届いた場合、法律事務所への相談をお勧めいたします。

ありがとうございます。
特に前後のポストはしておらず
該当ポストはその一件のみです

その場合はどうなるのでしょうか?
本当にぽっとポストしただけです

「不倫元妻への暴行したのに」という投稿内容の場合、名誉毀損、侮辱と認めれられる可能性があります。

いずれにしましても、相手からの発信者情報開示請求が確認できた時点で、法律事務所へご相談ください。

ネットに溢れてる情報でも
ダメなんですね…ありがとうございます

名誉毀損として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。事実や真実であったとしても名誉毀損等の権利侵害は成立します。

公益目的等の違法性阻却事由が認められれば、違法とはなりませんがご記載の内容ですと違法性阻却事由が認められる可能性は低いように思われます。

意見照会書やXからの連絡が届いた場合、早めに弁護士に相談をされると良いでしょう。

ありがとうございます。

高確率で開示される可能性が
あるということですか?

調べれば有名なサイトとかに(スポニチ等)
ヒットするレベルの規模でも
やはり問題あるのでしょうか

ネット記事などですでに公開されているものであっても名誉毀損は成立し得ます。

開示請求されたらもうほぼ
ダメな感じですね。ありがとうございます