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ひよし かなえ
日𠮷 加奈恵弁護士
新静岡駅前法律事務所
新静岡駅
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
対応体制
  • 分割払い利用可
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インターネットの事例紹介 | 日𠮷 加奈恵弁護士 新静岡駅前法律事務所

取扱事例1
  • 発信者情報開示
意見照会が届いた場合の対応

依頼者:40代(男性)

【相談前】
相談者さまは自転車の修理・販売を行う店舗を経営する自営業者であった。
インターネット契約をしているプロバイダから「発信者情報開示請求がなされている。契約者情報開示の可否について回答してください」という内容の意見照会書が届いた。
インターネット上で誹謗中傷したことはなく、自転車の修理を待っている方のためにフリーWi-Fiを公開していた。


【相談後】
意見照会に対する回答書作成をご依頼いただき、フリーWi-Fiのため、依頼者以外の不特定多数の者が依頼者さまの契約しているプロバイダからインターネットを利用できたことを、客観的資料を付した上で、詳細に説明する内容の回答書を作成した。
その後、依頼者さまに損害賠償請求等がなされることはなく、謂れのない請求を回避することができた。


【先生のコメント】
プロバイダから意見照会が届いた場合には、早急に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
意見照会が届いたということは、インターネット等で誹謗中傷を受けた者が発信者情報開示請求を行っていることになります。
弁護士がヒアリングを行い、発信者情報開示請求を行った者の請求が認められそうであれば、損害賠償請求が認められてしまうリスクや訴訟対応を強いられるリスクを考慮すると、早期に相手方又は相手方代理人に和解の申出をするのがベターです。
一方で、上記事例のように、損害賠償請求が認められない可能性が高い場合には、説得力のある回答書を作成することで、謂れのない請求をされるリスクを軽減することができます。
取扱事例2
  • 誹謗中傷
慰謝料の大幅な減額に成功した事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
相談者さまがSNSで誹謗中傷をしてしまい、相手方より慰謝料300万円を請求する訴訟を提起された。


【相談後】
相手方の社会的信用が低下していないこと、相手方もSNS上で他人を誹謗中傷していること等の減額事由を主張・立証した結果、慰謝料を20万円に減額することに成功した。


【先生のコメント】
インターネットの誹謗中傷を理由とする慰謝料請求の法的根拠は、民法上の不法行為になります。
不法行為に該当するためには、名誉権侵害や名誉感情侵害が認められることが必要です。
名誉権侵害は、同定可能性があることや社会的信用が低下したことが要件です。
名誉感情侵害は、「社会通念上受忍すべき限度を超えて侵害された場合」に該当することが要件です。
このように、インターネット上で誹謗中傷されたというだけでは、慰謝料請求は認められません。
したがって、慰謝料請求をされた場合には、上記要件の該当性を争ったり、減額事由を主張したりすることで、慰謝料を減額できる可能性があります。
取扱事例3
  • 誹謗中傷
SNSの投稿を削除させることに成功した事例

依頼者:20代(男性)

【相談前】
相談者さまは、元交際相手からSNSで相談者さまの本名を晒し誹謗中傷を受けるという被害を受けていた。
元交際相手のSNSの投稿を削除させたい(損害賠償よりも削除を優先したいというのが相談者さまの希望であった)。


【相談後】
弁護士が介入し、相手方に対し、速やかに投稿を削除すること、投稿の削除と今後誹謗中傷しないこと及び違反した場合の違約金条項の設定に応じれば損害賠償請求権は免除するし、刑事告訴も行わない旨の通知書を送付した。
相手方は、謝罪の上、すぐに投稿を削除し、今後誹謗中傷しないこととこれに違反した場合の違約金条項を定めた合意書の締結も行うことができた。


【先生のコメント】
誹謗中傷の加害者が特定できている場合、弁護士から相手方に直接警告を行うことが可能です。
今回のケースのように相手方と合意書を締結できることもあります。
特にSNS上での誹謗中傷は、相手方が安易な気持ちで投稿を行っていることも多く、弁護士から損害賠償請求や刑事告訴を示唆されて、事の重大さに気付き、削除に応じるというケースが多いです。
ご自身で警告するよりも弁護士から警告した方が相手方にかかるプレッシャーは大きいので、相手方が削除に応じない可能性があると思われる場合には、弁護士に警告をご依頼いただくことを検討してみてください。
取扱事例4
  • 発信者情報開示
「なりすまし」の加害者を特定した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
相談者さまの息子(中学生)がインスタグラムでなりすましの被害に遭い、他の生徒たちから誹謗中傷されるなどされていた。


【相談後】
発信者情報開示請求を行い、加害者を特定することができた。
加害者に対しては、アカウントの削除・損害賠償・謝罪を求め、他の生徒たちの誤解を解くこともできた。


【先生のコメント】
発信者情報開示請求が認められるためには「権利侵害の明白性」という要件を満たす必要があります。
いわゆる「なりすまし」の場合、権利侵害の明白性が認められないケースも散見されるので、きちんと主張・立証を行うことが重要です。
取扱事例5
  • 誹謗中傷
SNSで誹謗中傷してきた相手方に対する損害賠償請求が認められた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
相談者さまは、Twitterで誹謗中傷を受けていた。誹謗中傷してきた相手方を許せないため、慰謝料を請求したい。


【相談後】
複数の名誉毀損・名誉感情侵害が認定され、88万円(慰謝料80万円、弁護士費用8万円)の損害賠償請求が認容された。


【先生のコメント】
SNS上において、誹謗中傷を受けた方は、相手方に対し、損害賠償請求ができる可能性があります。
侮辱罪の厳罰化に伴い、慰謝料額も増額傾向にありますが、損害賠償請求の要件を満たすように主張・立証を行わないと、折角訴訟を提起したのに、本来認められたはずの請求が認められないという結論になりかねません。
誹謗中傷してきた相手方に損害賠償請求を検討されている方は、弁護士にご依頼いただくことを検討してみてください。
取扱事例6
  • 著作権侵害
BitTorrentを使用して意見照会書が届いた場合の対応

依頼者:30代(男性)

【相談前】
相談者さまはBitTorrentで映像をダウンロードしたところ、自宅に意見照会書が届いた。
侵害情報の欄には「著作権侵害」と記載されていた。


【相談後】
すぐに弁護士が介入して示談交渉を開始し、裁判外で示談をすることができた。


【先生のコメント】
BitTorrent等を使用してダウンロードを行った場合、同時にアップロードもされるため、著作権侵害となる場合があります。
BitTorrent等を使用した場合の著作権侵害を争うことは難しく、訴訟提起されてしまうと、多額の損害賠償請求が認容されるリスクがあります。
訴訟に移行して多額の損害賠償リスクを負う前に早期に和解することが重要な類型ですので、BitTorrent等を使用して意見照会書が届いた場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
取扱事例7
  • 著作権侵害
画像の無断使用に関し、請求額の大幅な減額に成功した事例

依頼者:20代(女性)

【相談前】
相談者さまは、自身のSNSに他人の画像を無断で使用してしまい、画像の著作権者から損害賠償請求を受けていた。

【相談後】
弁護士が介入して示談交渉を重ねたところ、請求額を大幅に減額する形で和解することができた。

【先生のコメント】
ご自身のブログやSNSにおいて、他人の画像を無断で使用してしまいトラブルになるケースは、近年増えてきています。
早期に相手方と示談交渉を行うことで、適切な金額で和解をし、問題を早期に解決することができる場合があります。
取扱事例8
  • 誹謗中傷
名誉を棄損する内容の投稿に関し、早期に削除を実現した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
相談者さまは、ブログにて個人を特定できる形で名誉権を侵害されるような投稿をしてしまっていた。トラブルになる前に投稿の削除をしたいと考え、ブログの管理者に依頼をしたが、なかなか削除に応じてもらえないでいた。

【相談後】
管理者に対して、名誉権を侵害するような内容であることを詳細に主張し削除を請求したところ、該当の記事の削除が認められた。

【先生のコメント】
ブログなどの管理者に対し投稿の削除を依頼する場合、請求の法的根拠を明確にしないと削除になかなか応じてもらえないという実態があります。
ご自身で削除請求を行うのが難しい場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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