ひよし かなえ
日𠮷 加奈恵弁護士
新静岡駅前法律事務所
新静岡駅
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
不動産・住まいでの強み | 日𠮷 加奈恵弁護士 新静岡駅前法律事務所
【初回相談無料】建物明渡、共有物分割、賃料増額(減額)、建築瑕疵、境界確定など、不動産トラブルの取り扱い実績多数。難解な法律用語もわかりやすく説明し、適切なアドバイスとサポートができるよう努めます【新静岡駅直結】【夜間・休日相談OK】
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】不動産案件の取り扱い件数多数
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当事務所では離婚や相続案件などの家事事件を主に取り扱っておりますが、家事事件で不動産が関わってくることも少なくありません。
たとえば不動産の財産分与、遺産分割における共有物分割、不法占拠者に対する明渡請求、損害賠償請求などが該当します。
これまで数多くの不動産案件に携わってきた豊富な知識と経験を活かし、的確かつ迅速な解決を実現できるよう努めてまいります。
【2】適切なアドバイスと迅速なサポート
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不動産が関わる法律トラブルは、争いとなっている金額が大きく、法的知識や経験がないと、大きな損失を被ってしまう可能性が往々にしてあります。
ご相談時にはどのような解決方針を取るべきか、どのような法的手続きを選択すべきか、どのような法的リスクがあるのかなどをじっくりと説明いたします。
ご依頼いただければスピード感を意識した対応を常に心がけ、円滑な解決を目指していく所存です。
【3】ご意向を尊重した解決方針を提案
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「弁護士に相談してよかった」と満足いただけるよう、可能な限り相談者さまのご意向を汲んだ解決方針を立てるよう心がけています。
ご相談をいただいた際には相談者さまのご要望や状況を丁寧にヒアリングし、対応方針を検討してまいります。
難解な法律用語や不動産関連の用語もわかりやすい言葉でご説明いたします。
ご納得いただいたうえで進めてまいりますので、安心してお任せください。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「賃料を滞納している賃借人に退去してもらいたい」
「建物の退去を求められている」
「土地の共有状態を解消したい」
「自己の所有する土地の上に勝手に建物が建てられている」
「建物の工事を依頼したが、一向に工事が進まない」
「違法建築物の可能性がある」
建物明渡、共有物分割、賃料増額(減額)、建築瑕疵、境界確定などのご相談はお任せください。
弁護士費用は事件の種類、不動産の価値により異なりますが、お見積りの際は具体的な数字を明示いたします。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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┃◆┃ご予約は24時間受付
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ご相談のご予約は24時間お受けしております。
また、当日の急なご相談や夜間、休日のご相談にも対応しております。
面談は事前予約制となりますので、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
なお、裁判等で電話に出られない場合もございますが、その際はこちらより折り返しいたします。
初回相談は無料ですので、少しでもお困りの場合には、ご遠慮なくご相談ください。
初回相談の際に、弁護士費用について詳細なお見積もりを明示いたしますので、ご安心ください。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
まずはお電話またはメールにて、ご相談内容の詳細をお伺いします。
【2】ご予約確認
お電話またはメールにて、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
面談により、さらに詳しいご相談内容をお伺いします。なお、オンラインでのご相談も可能です。
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。また、初回面談のご相談は無料です。
【5】正式な依頼(委任契約)
ご相談の結果、ご依頼を希望される場合には、委任契約を締結させていただきます。オンラインや電話でのご相談でご依頼いただく場合には、電子契約(デジタルサイン)でのご契約にも対応しておりますので、ご来所いただいたり、郵送でやりとりする必要はなく、即日の契約締結が可能です。
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┃◆┃解決事例の一部紹介
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【1】正当な理由なく立ち退きを求められた事例
【2】元交際相手が家から出て行ってくれないといった事例
【3】不貞行為を行った配偶者に対する自宅の建物明渡請求が認められた事例
【4】家賃を滞納している入居者の明渡しに成功した事例
【5】境界確定訴訟で和解が成立した事例
【6】建物収去を求められ相手方に収去費用の一部を負担させることができた事例
※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- 不動産売買契約
- 原状回復
- 告知義務違反
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側