インターネットの個人特定について詳しく法律相談できる弁護士が1938名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所 横浜オフィスの奈良 紀彦弁護士や弁護士法人モノリス法律事務所の横山 敬大弁護士、弁護士法人法律事務所フォレストの𠮷田 直志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した個人特定のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人特定のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でネット上の個人特定被害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方を犯罪者扱いする虚偽の投稿は名誉毀損に該当し、違法と判断され開示できる可能性が高いと考えられます。 「〇す」という投稿についても、文脈次第では殺害予告であり私生活上の平穏等の人格的利益を侵害するものとして、違法と判断され、開示が認められる可能性があります。 ただし、プロバイダにおけるアクセスログの保存期間は一般的に投稿から3ヶ月から6ヶ月程度と短期間です。 この期間を過ぎると、裁判手続きを経ても投稿者の特定が技術的に不可能になるリスクがございます。 もし実際に開示請求の手続きを進めることをご希望であれば、ログが消失する前に、お早めに各弁護士への個別相談をご利用いただくことをお勧めします。
この質問の詳細を見る虚偽の情報の入力等は、電子計算機使用詐欺罪となる可能性が十分にあるので、やめましょう。犯罪です。 Tiktokの規約違反にもなりますので、そのような不正行為をするという考えは捨てましょう。TikTokには、ペアレンタルコントロール機能がありますので、規約に従って親の承諾、適正な手続を経て利用するようにしましょう。
この質問の詳細を見るスレッドのタイトルや前後の文脈によりますが、その投稿自体からは誰を指した投稿なのか判別が困難なため、罪にはあたらず開示請求が認められるとも思えません。
この質問の別回答も見る投稿からぴったり2ヶ月くらい空いている、という状況であれば迅速に対応を進めればギリギリ間に合うかもしれないという印象です。 2ヶ月+2週間や+3週間というようなケースでは開示が失敗に終わる可能性が高く、今から対応を行うことはあまりおすすめできません。 あらゆる投稿が開示できるわけではなく、投稿内容に違法性があるかどうかという観点も必要です。 早めに発信者情報開示請求を取り扱う弁護士に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
この質問の別回答も見るインスタのストーリーを拝見した上で総合的に判断する必要がありますが、あなたを知っている誰かが、あなたを誹謗中傷する目的で投稿しているものと思われます。投稿の内容からすると、あなたを不条理な理由(例えば「彼を取った」など)で恨んでいるのかも知れません。 まず、①インスタグラムを運営しているメタ社に対して、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿者の情報を開示するよう求める手続を取る必要があります。これは任意の手続もできますが、応じないことが多く、開示仮処分という裁判手続を東京地裁でしなければならない可能性があります。なお、メタ社は日本で登記をしたので、海外送達が不要になり、手続が取りやすくなりました。 ②①で投稿者が特定できれば良いのですが、IPアドレスやポート番号等の情報しか得られないことが多いので、この情報を元に経由プロバイダや携帯電話会社を特定し、そこにもう一度、プロバイダ責任制限法に基づき、契約者情報の開示請求をすることになります。これも開示仮処分が必要となる可能性が高いです。 ③②が認められて投稿した人物の情報が判明したら、同人物に対して慰謝料請求等を行なうことになります。 また、投稿内容によっては、名誉毀損罪、侮辱罪、あるいは脅迫罪等の犯罪が成立するかの性がありますので、その場合には①~③の手続とは別に警察に被害申告して捜査を求めることになります。
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