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数日空けたりほかの投稿を間に挟んだり、表現をぼかしている場合はやはり同定可能性を認められないことが多いのですか? →そういった場合であれば、同定可能性(対象者性)は認められづらいでしょう。いわゆるエアリプについて同定可能性が認められることは稀であると思います。 裁判所においては、本件のような名誉感情侵害についても、同定可能性(対象者性)が厳しく審査されるという印象です。
この質問の別回答も見る意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見る投稿後、すぐに削除をして、会社にも名乗って謝罪をしているということであれば、被害も比較的軽微なので、逮捕までされる可能性はかなり低いといえると思われます。前科がなければ、刑務所に行くということもないと思われます。 精神疾患があることも会社に伝えたほうがよいと思われます。 まずは、精神疾患の状態を良くすることが優先と思いますので、医師の先生のいうとおりに過ごされるとよいです。
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