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この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。 また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。
「死ね」というのは、事実の摘示ではありませんので、毀損するとしたら名誉感情でしょう。 ただ、10年以上経過しているのであれば、消滅時効を考えなければなりません。
すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
アベマのコメントでだまれと言ってしまいました開示請求される可能性はあるのでしょうか →可能性はあまりないように思います。
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投稿された時期、投稿が消去されるまでに証拠化できているかという具体的な事実関係にもよりますが、開示請求により投稿者を特定の上、慰謝料請求をする手段を講じることも可能と思料いたします。 弁護士に依頼した場合、法律事務所ごとに弁護士費用が変わるところですが、一般的には着手金と成功報酬込みで約50万円かかるかと思われ、慰謝料として認められる金額は個人の場合10~50万円となる傾向にあり(誹謗中傷された人が著名人であるか、誹謗中傷投稿の内容、回数等の諸事情により変わる可能性があります。)、必ず回収できるというわけではない場合がございます。
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
児童ポルノだとすれば海外サーバーに置くことは保管罪 その前提として手元にあったのは所持罪になって 外国警察からの連絡で、日本の警察に捜査を受けた事例があります。 最寄りの弁護士に相談してください。
「誰が何件、このような言葉に対して申し立てをした」といった網羅的な内容を確認する手段はないでしょう。 令和4年10月施行のプロバイダ責任制限法改正前は,経由プロバイダに対する開示請求は通常訴訟であったため誰でも記録閲覧ができましたが,改正法施行後は裁判所における発信者情報開示の手続のほとんどが非訟事件(仮処分や発信者情報開示命令)に移行したため,記録が非公開(利害関係人以外の記録閲覧ができない)となり,主要な判例データベースに開示請求事件が収録されにくい状況にもなっています。
基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。 実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。 刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点] 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
この場合開示請求が認められ、住所などを求められることはありますか?教えてもらいたいです。 →「今配信見てきたけど〇〇さんほぼ喋ってないし、声発したと思ったらコラボ相手のコメントのオウム返しだし、ほんとなんでこの方の配信に1万も同接ついてんの?シンプルに疑問」という記事は、権利侵害にまで至っているとは言い難く、開示は認められない可能性が高いように思います。