児童ポルノ法の提供の罪の時効について
児童ポルノ法の少数・特定の者に対する提供の罪の時効について質問です。もし私が児童ポルノを相手に提供してから3年が経過したら、私の時効が成立するのでしょうか?それとも相手が提供された児童ポルノを削除して3年経ったら、私の時効が成立するのでしょうか?
文章下手ですみません…。ご回答よろしくお願いいたします。
基本的には提供行為の終了時点から進行することになります。
実際には、罪名や起算点は事案によって調整されることがあるので、個別判断になります。
刑事訴訟法第二五三条[時効期間の起算点]
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
奥村先生
承知いたしました。ご回答ありがとうございます。すみません。もう一ついいですか?
児童ポルノの少数・特定への提供は略式起訴の罰金刑で済む可能性はありますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
奥村先生がご多忙の中、何度も質問して申し訳ございません。
実は私、YouTubeでの誹謗中傷でももしかしたら前科がつくかもしれないのです。これに関しましては、相手方の弁護士先生や警察からはまだ何の連絡もありませんが…。この誹謗中傷については別の弁護士先生によると、もし起訴されたら略式起訴・罰金刑になるだろうとのことでした。
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、略式起訴・罰金刑で済むことはありますでしょうか?
すみません。ご回答よろしくお願いいたします。