昔の死ねは開示請求できますか?
まだ、アカウントも投稿も残っている10年以上前の名指しの「死ね」は開示請求できますか?
また、訴えるなら名誉感情侵害か名誉毀損どちらでしょうか?
「死ね」というのは、事実の摘示ではありませんので、毀損するとしたら名誉感情でしょう。
ただ、10年以上経過しているのであれば、消滅時効を考えなければなりません。
電話番号やメールアドレスが登録されてる場合はどうなりますか?
名誉感情侵害での開示を求める形となるかと思われます。
電話番号等が登録されていれば相手を特定することも可能な場合があるでしょう。