昔の死ねは開示請求できますか? 公開日時:2025年3月21日 12:22 更新日時:2025年3月28日 10:06 まだ、アカウントも投稿も残っている10年以上前の名指しの「死ね」は開示請求できますか? また、訴えるなら名誉感情侵害か名誉毀損どちらでしょうか? 匿名希望 さん (被害者、開示請求) 発信者情報開示 誹謗中傷 名誉毀損 被害者 訴訟・損害賠償請求 弁護士からの回答タイムライン 濵門 俊也弁護士 東京都 > 中央区 「死ね」というのは、事実の摘示ではありませんので、毀損するとしたら名誉感情でしょう。 ただ、10年以上経過しているのであれば、消滅時効を考えなければなりません。 役に立った 1 2025年3月21日 12:22 匿名希望さん 電話番号やメールアドレスが登録されてる場合はどうなりますか? 2025年3月21日 12:25 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 インターネットに注力する弁護士 名誉感情侵害での開示を求める形となるかと思われます。 電話番号等が登録されていれば相手を特定することも可能な場合があるでしょう。 役に立った 1 2025年3月21日 13:50 マイリストに入れる 1人がマイリストしています