インターネットの肖像権侵害について詳しく法律相談できる弁護士が1940名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所 神戸オフィスの片瀬 了規弁護士や片岡総合法律事務所の山根 祐輔弁護士、横木増井法律事務所の今井 政介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した肖像権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『肖像権侵害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で肖像権侵害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
サプリメントなどの健康食品であれば「〇〇医師推奨」の表示が直ちに違法となるわけではありませんが、実際の製品内容、他の広告文言やイラスト、医師の肩書なども考慮し、広告全体から受ける印象を考えた場合に、医薬品的な効能効果をうたっていると判断されたり、優良誤認と判断されたりして、薬機法・景表法等の広告規制の違反となるリスクはあります。相対的には、4はリスクが高い、1,2は低いと思いますが、あくまで一般論です。 できれば弁護士に直接相談し、具体的な商品・広告案を示したうえでアドバイスを受けられることをお勧めします。
この質問の詳細を見る示談は、被害者側と加害者側が合意することにより成立するものですので、著作権侵害についても、著作権者側が合意しなければ示談することはできません。
この質問の詳細を見る他人の写真を無断で使用する行為は、肖像権侵害に該当する可能性があります。スクリーンショット等で、勝手に使用されていることが分かる状況を証拠化することをお勧めします。また、その行為を行っている人が誰か判明していますか?判明しているなら賠償請求等が可能です。また、弁護士から通知を出せば無断使用をやめる可能性が高いと思います。
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