インターネットの肖像権侵害について詳しく法律相談できる弁護士が1940名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人大手町法律事務所 北九州ヘッドオフィスの眞子 幸人弁護士や瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士、LBX法律事務所の柴田 堅太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した肖像権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『肖像権侵害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で肖像権侵害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
誰が投稿をしているかわかる場合は、警告文などを送付することもありえると思いますが、弁護士に依頼をするとなると、動画の内容は確認をしますので、URLは必須といっていいと思います。見せてもらった知人にお願いをして特定をするほかなさそうに思います。 また、どのような対応をするかについても親・保護者と相談をしたほうがよいです。
この質問の詳細を見るご質問者様の許可なくご質問者様の写真が勝手にアップロードされているのであれば、肖像権侵害となると考えられます。 記事の投稿者が不明の場合で、 記事の投稿者を特定して損害賠償請求をする場合には、当該記事の投稿者の発信者情報の開示請求等が必要となります。
この質問の別回答も見る写真を加工すること自体、著作権侵害にあたる可能性があります。 また、整形前の写真を公開するのは、プライバシー侵害に当たる可能性があります。 もちろん、写真の中身や、写真投稿時の文言によっては、名誉棄損や侮辱が成立することがあるでしょう。
この質問の別回答も見るどのようなメンズエステかということにもよりますが、相手がInstagramでそのような迷惑行為をすることが許されるわけではありません。 肖像権侵害で削除請求が認められることもあるでしょう。 また、LINEで送られてきたことは脅迫ではないですが、人格権侵害として認められることはあり得ます。 メンズエステの場合、警察などに弱いところがあります。警察に相談することは一つの手です。 また、弁護士からの警告に応じることもあります。 メンズエステ業界に精通した弁護士に相談されるといいでしょう、
この質問の別回答も見る悪質ななりすましに遭ったのに八方塞がりで、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 なりすましがご相談者様の権利を侵害していることが明らかな場合、発信者情報開示請求という手続で、投稿を行っている人物を特定することができます。 この発信者情報開示請求は、現状、投稿者の特定までに複数の法的な手続を時間的制約の中で繰り返しますので、事実上弁護士に依頼しなければ実現がきわめて困難です。 ご相談者様は高校生ということで、18歳未満であれば親御さんの同意がないとそもそも弁護士への依頼ができませんし、18歳以上であっても弁護士費用が用意できなければ親御さんに頼む必要があるでしょう。 まずは、親御さんを交えて、面談にて法律相談を実施し、①投稿者の特定ができそうかどうか、②特定ができそうであれば法的にはご相談者様ではなく投稿者の方が悪いのだということ、③開示請求を依頼する場合の見積もりを弁護士の方から説明するところからかなと思います。 なお、発信者情報開示請求には、相手方の情報が一定期間しか保存されていないという問題がありますので、法律相談をされるのであれば急がれることをおすすめします。
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