卒アル公開して損害賠償

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インフルエンサーの卒アルを自分のティックトックに公開してしまいました。元々公開されたものをスクショして載せたのですが、その大元の発信者がもう削除済みでインフルエンサーに開示請求をして損害賠償をするとD Mされてしまいました。投稿していたのは5分くらいですぐ消しました。閲覧数やいいねがバズったわけではありません。これって開示請求されてしまうのでしょうか。ご返答お待ちしております。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • プライバシー権の侵害として権利侵害性が認められる可能性はあるため,慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
    役に立った 2
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    私が発信源でないとしても認められることはありますかね。
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    それとアカウントはもう削除済みなのですが、開示請求が通るまでどのくらいかかるかと開示されてしまう可能性を教えて欲しいです。
  • 元々のアルバムを公開した人が別の人物でも、ご自身がその画像を投稿した場合には権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。 アカウントが削除済みである場合でも、当時のスクリーンショット等証拠が保存されていれば、そうした証拠をもとに開示されるケースはあり得ます。 開示請求については、スムーズに行けば2,3ヶ月程度でIPアドレスの開示となるかと思われます。そこからプロバイダに対してログの保存及び発信者情報開示を求めることとなります。 開示の可能性については、可能性があるという回答以上の回答は難しいかと思われます。
    役に立った 3

この投稿は、2024年5月15日時点の情報です。
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