金銭の要求、脅迫されました 公開日時:2022年9月7日 11:17 更新日時:2023年8月26日 15:54 9/7、0:00にネットで知り合った人に脅されました。 会話の途中で性的な写真(顔なし性器のみ)を要求され、送ると急に態度を一変させて「一万を送れ。さもないと晒す。」と言われ同時に自分のSNSのフォロワーの欄(リアルで交流がある人を含む)をスクショした写真を送られました。その時は怖くなって要求に応じてしまい10000円を送りました。まだ、晒されるのではないかと怖いのですが、これは警察へ対処をお願い出来るでしょうか? とみー さん () ネット上の個人特定被害 発信者情報開示 個人・プライベート 被害者 肖像権侵害 訴訟・損害賠償請求 弁護士からの回答タイムライン 小峰 将太郎弁護士 東京都 > 千代田区 生命・身体に対して害悪の告知して、行為を強要することは強要罪(刑法223条)になりえます。 また、金銭の支払いを要求する行為は恐喝罪(同249条)となり、より重い犯罪類型となります。 写真を悪用され、被害を拡大させないためにも、一度、お近くの弁護士会などに相談してみてはいかがでしょうか。 役に立った 2 2022年9月7日 11:17 小峰 将太郎弁護士 東京都 > 千代田区 PS.失礼いたしました。害悪を告知して金銭を要求している段階で、すでに恐喝罪が成立していると考えられます。 二次被害を防ぐためにも、警察や弁護士会への相談が必要と考えます。 役に立った 1 2022年9月7日 11:18 奥村 徹弁護士 大阪府 > 大阪市北区 会話の途中で性的な写真(顔なし性器のみ)を要求され、送る というのが、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、 警察に相談しにくく その点を逆手に取った恐喝です。 同様の相談を警察に持ち込んで、その点で被疑者扱いされた人がいます。 わいせつ頒布の成否について、弁護士に相談して、犯罪性を確認した上で、警察への相談を検討してください。 役に立った 1 2022年9月7日 12:12 マイリストに入れる 1人がマイリストしています