前原 一輝弁護士 高樹町法律事務所
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丁寧な説明を心掛けています。十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につながると思います。
また、見通しについては、楽観的な見通しだけではなく、リスクについても説明するようにしております。一歩引いた立場から、冷静なアドバイスをすることができるのが弁護士の役割だと思いますし、依頼者様にも喜ばれていると感じます。
◇著作権に強い弁護士です
私が所属している法律事務所は著作権を重点的に扱っております。
その中で私も著作権に関しての研鑽を積もうと勉強会を開催したり、所外のセミナーを受講しております。
著作権に関して専門性を身に付けたいと思ったきっかけは、もともと、漫画が好きで、クリエイティブな職業に対する尊敬の念がありました。
そのような作家さんと関わることのできる仕事として魅力を感じておりました。
実際に著作権に関する事件を扱う中で、作家さんや映画監督とお話しする機会があり、著作権法を良く知らないという方も多いということを知りました。
そして、そのために自分の作品の発表が止められるという事件も目にして、非常にもったいないと感じました。弁護士が正当に守る権利を守り、クリエイターが作品作りに集中できる環境を作りたいと強く思っております。
◆ 略歴・所属
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2011年 第二東京弁護士会(司法修習新64期)
◆ YouTubeチャンネル
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https://www.youtube.com/channel/UCQ34JIj0BbKi9BKh6H_mlzQ/
◆ 過去の弁護活動事例
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・新聞社からの出版差し止め訴訟
・テレビ局からの映画差し止め訴訟
・映像制作会社側でのライセンス契約書作成
・その他、著作権侵害の賠償交渉や著作権に関する法律相談
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東京メトロ銀座線、半蔵門線、都営大江戸線「青山一丁目駅」徒歩4分
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩7分
東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩13分
◆ 高樹町法律事務所について
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高樹町法事務所は、著作権、商標権、特許権をはじめとする知的財産権に関する法律業務を中心に、クライアントの必要に応じて、多種多様な法律問題を取り扱うほか、特許・商標等の出願業務にも対応する体制を整えております。
◆ 対応体制
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◇ご相談について
原則として、面談でのご相談のみ受け付けております。ご相談料は30分あたり5500円です。(料金表をご参照ください。)
お電話、メールでのご相談は受けておりませんが、メールでご質問いただいたことに対して、意見書の作成という形で対応させていただくことは可能です。
料金についてはお問い合わせください。
※紛争になる前の相談を多くいただいております。そのような相談をメールでいただくことがございますが、無料でのメールによる回答はしておりませんのでご了承ください。
※遠隔地の方でも、費用が見あえば、受任しておりますので、お問い合わせください。
◇電話で面談予約
お電話で面談時間をご予約ください。(弊所には複数弁護士がいますので、お電話の際は必ず「前原」を指名してください。)
お電話でのご相談は、簡単な事案の聞き取り以外のことはいたしかねます。
土日はメールでのお問い合わせをお願いいたします。
◇24時間メール予約受付
お名前、ご連絡先、ご依頼されたい内容につきご記入下さい。
◆ ホームページ
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http://www.takagicho.com/
- 完全個室で相談
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
自身の作品に、他の作品を取り入れたい方の適法性チェック、他人の著作権を侵害してしまった場合の対応、著作権に関する契約書のチェック等経験があります。
2 遺産相続
遺産分割調停事件や遺留分減殺請求事件を解決した実績があります。
3 インターネット
SNS,YouTubeの著作権関係、ホームページ上の商標権侵害交渉、掲示板の誹謗中傷記事の削除請求等経験があります。
4 その他
交通事故、成年後見、債務整理、男女関係に関するトラブルなど、一般民事についても幅広く対応しております。
総回答数
173
253
62
- キャラクター著作権譲渡契約したいが、第27条、第28条は含みたくない
- #知的財産・特許
- #フリーランス・個人事業主
前原 一輝 弁護士質問者様の希望されるような著作権譲渡契約は可能です。 また、著作権法27条、28条の権利については、譲渡の目的として特掲しなければ著作権者に留保される ことになるので、「(第27条、第28条を含む)」を削除すればよいという考え方もあると思います。 ただ、私が契約書を作成するのであれば、質問者様の希望を条項にして明示します。その方が当事者双方に とって分かりやすいからです。
- デザイン商標されているものをMVで使用するのは可能か
- #商標権侵害
- #著作権侵害
前原 一輝 弁護士依頼者の「スタバのカップを登場させてしまうとフラペチーノカップのデザイン商標に引っかかってしまう可能性があるので工夫を加えて欲しい」 という指摘について、その様な可能性があるのか疑問があります。なお、J-PlatPatで「スターバックス」と入れて商標登録の検索をしても、カップ様の図形 は商標登録されていません。依頼者は、商標についてあまり理解しないまま、不当なクレームをつけているように思います。
- YouTubeでの開示請求について
- #発信者情報開示
- #誹謗中傷
- #訴訟・損害賠償請求
前原 一輝 弁護士開示の可能性は低いと思います。 ケースバイケースなので何とも言えませんが、「会社としてのたたずまいや立ち居振舞いが、あまりに下品でおぞましい。」という 非難をした事案で、対象者の社会的評価を低下させるものとはおよそ認めがたいとした裁判例があり、この裁判例と比べると、 まだましかなと思った次第です。
- 交通事故による慰謝料等について
- #被害者
- #慰謝料請求
- #保険会社との交渉
- #子ども
- #自動車事故
前原 一輝 弁護士通院5回として、提示されている日額8000円だと4万円になります。 これに対して、裁判所基準だと、基本的には通院期間で考えます。 5回通院でも、打撲捻挫等の軽傷で1か月通っていれば19万円になります。半分の15日間であれば、9万5000円です。 なお、裁判をしない場合、裁判所基準の90%程度になることもあります。 弁護士保険のようなものに入っておられるのであれば、弁護士を付けてもいいと思いますが、そうでない場合は、 弁護士費用を差し引くと、ほとんど変わらないか、あるいは費用倒れになる可能性もあります。
- イラスト クレジット表記について。
- #個人・プライベート
前原 一輝 弁護士あくまで、イラストの著作権が制作者に留保されているという前提ですが、 クレジットの表記が、イラストの利用条件になっていたのであれば、著作権侵害の主張ができると思います。 周辺事情をお伺いする必要があると思いますので、弁護士に法律相談を申し込むことをお勧めします。