キャラクター著作権譲渡契約したいが、第27条、第28条は含みたくない

私が制作したキャラクターを、
ある企業に著作権譲渡契約しようと思っています。
ネットにあるそのような雛形には、
(第27条、第28条を含む)のような書き方をしているものがほとんどですが、

私としては、
第27条に該当する、キャラクターに変化をつけること(ポーズ、モチーフなど)はNG
こちらに依頼してほしい

第28条に該当する、二次制作物(ぬいぐるみなど)については
こちらに許可をとってほしい

と考えています。

このような場合でも、
著作権譲渡契約というのは行えるものなのでしょうか。

また、行える場合、
著作権譲渡契約書には、
「著作権のすべてを譲渡する」だけを表記しておけばよいのでしょうか。
(明示されていない場合、第27条、第28条や著作人格権は含まない、とあったりしたので)

他に、但書のようなものがあった方がよいのでしょうか。

お聞かせいただけますと助かります。

このような場合でも、著作権譲渡契約というのは行えるものなのでしょうか。
→著作権には複製権や翻案権など個別の支分権というものがあります。支分権のうちすべて譲渡するか一部譲渡するかは自由ですので、27条及び28条以外の支分権を譲渡するといった契約は可能です。

また、行える場合、
著作権譲渡契約書には、
「著作権のすべてを譲渡する」だけを表記しておけばよいのでしょうか。
(明示されていない場合、第27条、第28条や著作人格権は含まない、とあったりしたので)他に、但書のようなものがあった方がよいのでしょうか。
→著作権法では27条及び28条の権利の譲渡を特掲しない場合、これらの権利は譲渡者に留保されたものと推定されるとの規定はあります(著作権法61条2項)。同条項から「著作権のすべてを譲渡する」と規定しただけではあなたに27条及び28条の権利が留保されていると推定されますが、あくまで推定ですので争いが生じた場合推定が覆る可能性もあります。
したがって、27条及び28条の権利を譲渡したくないということでしたら、但書などで、27条及び28条の権利は譲渡の対象外である旨明示した規定とすべきでしょう。

質問者様の希望されるような著作権譲渡契約は可能です。
また、著作権法27条、28条の権利については、譲渡の目的として特掲しなければ著作権者に留保される
ことになるので、「(第27条、第28条を含む)」を削除すればよいという考え方もあると思います。
ただ、私が契約書を作成するのであれば、質問者様の希望を条項にして明示します。その方が当事者双方に
とって分かりやすいからです。