YouTube動画のWebサイトとInstagramへの引用について
90〜00年代の中華圏の歌謡曲の和訳をブログで投稿していきたいと考えている者です。
当初、該当する歌曲のYouTubeのURLを貼り付け
記事では、オリジナル曲の中国語の歌詞と私が訳した和訳歌詞を文字で入力するつもりでしたが、
同じジャンルで運営しているWebサイトを見ると、
①記事のアイキャッチ画像には、YouTubeで公開されているMVのスクショ(引用しているの注釈あり)
②記事本編にはYouTube MVを引用→埋め込み(枠外に引用しているの注釈あり)
し、記事上で中国語の歌詞と和訳が記載されています。
著作権法上は「引用」ということで、
上のブログと同様のやり方でブログ運営をして問題ないでしょうか?
また、私が始めようとしているWebサイト(ワードプレス)では、YouTube動画の引用→埋め込みができますが、
Instagramではその機能がないため、Instagramの投稿で動画の埋め込みは著作権の侵害になると思いますが、
①のようにYouTube動画のスクショをInstagram投稿に使用(引用と明記して)するのも
著作権侵害に当たりますでしょうか?
どこから引用したか、出所を明示することでしょう。
見るものが、引用された著作物を閲覧できる程度の引用記事
であれば、適切な引用と言えるでしょう。
>①記事のアイキャッチ画像には、YouTubeで公開されているMVのスクショ(引用しているの注釈あり)
>②記事本編にはYouTube MVを引用→埋め込み(枠外に引用しているの注釈あり)
ブログに歌詞の和訳を載せるだけというのであれば、①は引用の要件を満たさないと思います。
②の埋め込みについては、著作権法上は問題ないと思います。
また、歌詞の和訳を、原著作者の許可なしに作成して掲載することは、翻訳権や公衆送信権の侵害にあたる可能性があります。
>①のようにYouTube動画のスクショをInstagram投稿に使用(引用と明記して)するのも
>著作権侵害に当たりますでしょうか?
著作権侵害に当たる可能性が高いと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
歌詞の和訳につきまして
翻訳権、公衆送信権の侵害に当たるかどうか、確認方法がありましたら教えて下さい。
許諾がなければ、侵害に当たります。
著作権者が自由利用を表明していれば別ですが、そういうことはほぼないと思います。
著作権者に問い合わせられるのであれば、してみてはいかがでしょうか。
ご回答下さりありがとうございます。
著作権に関連する考え方がようやく分かって参りました。
重ねてのご質問で失礼いたします。
ブログに和訳は掲載せず
中国語学習の手助けとしまして
オリジナルの歌詞の下にピン音と呼ばれる
発音記号を掲載するのであれば
著作権、翻訳権、公衆送信権に抵触しないという理解でよろしいでしょうか。
オリジナルの歌詞にも著作権が発生していますので、歌詞の著作権者に掲載の許諾を求める必要があります。
許諾なしに掲載すれば、複製権や公衆送信権の侵害になります。
ピン音を掲載することについても、念のために許諾を得た方がいいでしょう。