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てらおか たくや
寺岡 拓也弁護士
とげぬき法律事務所
志津駅
千葉県佐倉市上志津1656-55 三藤第3ビル305
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

【離婚事件のみ初回30分無料】夜間の面談も対応しておりますが、予約を取っていただくこととなります。費用については別途ご案内しますが、分割払いにも対応しますのでお気軽にお問い合わせください。

インターネットでの強み | 寺岡 拓也弁護士 とげぬき法律事務所

【京成志津駅徒歩1分】【意見照会書対応】【土曜日も営業】誹謗中傷問題対応。意見照会書が届いた方も早急な確認を。相談から事務手続き、交渉や書面作成等、全て私が対応します。【オンライン面談可能】【全国対応】
◆誹謗中傷被害に遭われている方
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SNSで個人情報を晒されてしまった
そもそも誹謗中傷に当たるのかよくわからない
相手はわかっているが損害賠償としてどれくらいの金額がとれるのか知りたい

昨今、インターネットにおいて様々な問題が生じています。SNSや掲示板による誹謗中傷,インフルエンサーを取り巻く炎上問題など、多様な問題が起きています。
また、誹謗中傷と言っても、その判断は容易ではなく、裁判例の集積の分析が必要となります。
弊所は、そんなインターネットトラブルに巻き込まれてしまった方からの相談を積極的に受け付けておりますので、まずは一度ご相談ください。



◆意見照会書が届いてしまった方
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突然、携帯会社から「意見照会書」というものが届いてしまってどうすればいいのか困っている
弁護士から名誉毀損を理由として高額の請求をされて不安だ

インターネットは、利便性こそ高いものの、その一方で、気軽に書き込みができるからこそトラブルが生じやすくなっています。
そして、人には感情がある以上、つい心の中の黒い部分が表に出てしまう、そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
昨今、誹謗中傷問題がメディアでも頻繁に取り上げられたことや、侮辱罪の厳罰化を受けたこともあり、発信者情報開示請求を行う方が増えています。
その結果として、書き込みをしてしまった方から「意見照会書が届いてしまった。2週間以内と言われてどうすればいいのかわからない」というご相談も増えています。

意見照会書は、開示請求訴訟段階における唯一と言っていいほどの反論の機会となります。したがって、この時点できちんとした対応をしておく必要がありますし、場合によっては、早期に謝罪をして解決すべきケースもあります。こうした判断をご自身で、しかも限られた時間の中で行うのは難しいですから、お早めのご相談をお勧めします。

◆ご依頼までの流れ
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①ご相談の予約
当事務所は予約制となっておりますので、メールまたはお電話にてご相談の予約をお願いいたします。
ご予約の際には下記の情報をおうかがいしております。

・お名前やご住所、電話番号
・相談したい内容の概要
・相手方のお名前やご住所など(利益相反がないかどうかを確認するために必要となります)

②ご相談の準備
ご相談日時が決まったら、ご相談の準備をお願いいたします。

事件に関係する下記のようなものをお持ちでしたら、当日お持ちください。
・相手方とのメールや写真、録音音声など
・日記
・相手方より届いた書面など
・時系列に事件をまとめたもの

③ご相談
当日はリラックスしてお話ください。
交渉や訴訟に発展しそうな場合は、費用についてもご説明いたします。

④ご依頼
ご相談の内容について、また費用について納得いただけましたらご依頼となります。
もちろんご相談のみでも構いませんし、ご依頼はその場で決めるのではなく、後日検討時間を経てからで結構です。


◆解決事例「誹謗中傷となりうる書き込みを理由とした損害賠償請求につき、請求金額の約9割の減少に成功し示談を成立させた事例」
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匿名での書き込みにつき、相手方より発信者情報開示請求が行われ、請求が認容された結果、相手方から損害賠償請求する旨の書面が届いたタイミングで当職に相談がありました。
内容を聴取すると、そもそも名誉毀損に該当しない可能性があるとともに、明確な判例すらないことが判明しました。
そのため、相手方に対し、適切な法律論を述べ、収集した関係証拠を提示し、名誉毀損に該当しないことを説明しました。
その結果、最終的には、請求金額の約9割の減少に成功し示談を成立させることができました。
強く主張すべきところは主張しつつ、いたずらに相手方を刺激せぬよう丁寧な対応をしたことが功を奏したと考えています。


◆解決事例「意見照会書につき詳細な反論を行ったことで損害賠償請求を防いだ事例」
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某大型掲示板への書き込みを行った方より携帯会社から「意見照会書が届いた」との相談がありました。
つまり、この時点で裁判所の仮処分手続がとおり、掲示板運営よりIPアドレスが開示されたことを意味しています。
私が意見照会書の書き込み内容や、原告の主張を確認したところ、「仮処分こそ通ったものの、開示請求が認められるだけの投稿ではないのでは?」と感じました。
そこで、意見照会書にてしっかりとした反論をしておくことが望ましいことを伝えたところ、意見照会書の作成につきご依頼を受けました。
そして、名誉毀損に該当しないことを、あらゆる視点から3~4頁にわたって記載し、意見照会書を提出しました。
結果、開示請求は棄却となり、その後も相手方から損害賠償請求はされていません。
何よりもご依頼様が早期に弁護士に相談をしたこと、その結果、私が書面を書く時間(検討する時間)が増えたことが、結果に結びついたと考えています。



◆書き込み削除はスピード対応が重要です
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書き込みをされた方、書き込みをしてしまった方を問わず、インターネット問題はスピード対応が求められています。
日が経てば経つほど解決の可能性は減っていきますから、お早目のご相談をお勧めします。
インターネット分野での相談内容

事件の種類(ビジネス)

  • 著作権侵害
  • 不正アクセス被害
  • 風評被害・営業妨害
  • 肖像権侵害
  • 商標権侵害

事件の種類

  • 誹謗中傷
  • 名誉毀損
  • 子どものネットいじめ問題
  • ネット上の個人特定被害
  • リベンジポルノ

相談・依頼したい内容

  • 個人情報削除
  • 発信者情報開示
  • ネット炎上対策・対応
  • 訴訟・損害賠償請求

あなたの特徴

  • 個人・プライベート
  • 法人・ビジネス
  • 被害者
  • 加害者
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