てらおか たくや
寺岡 拓也弁護士
とげぬき法律事務所
志津駅
千葉県佐倉市上志津1656-55 開成ビル305
インターネットでの強み | 寺岡 拓也弁護士 とげぬき法律事務所
【全国対応】【オンライン面談可能】誹謗中傷による開示請求・削除請求は弁護士にご相談ください。トレント利用による意見照会書が届いた方も早急な確認を。相談から事務手続き、交渉や書面作成等、全て私が対応します。
┃◆┃このようなお悩みはありませんか?
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「SNSで実名や住所を晒されてしまい、今すぐ削除して犯人を特定したい」
「掲示板で執拗に中傷されているが、投稿から時間が経過してログが消えないか不安」
「トレントを利用して著作権侵害の意見照会書が届いた。高額な賠償請求を避けたい」
「ネットトラブルの相談をしたいが、より経験豊富な弁護士に頼みたい」
「自分のケースが名誉毀損に当たるのか、裁判で勝てる見込みがあるのか弁護士に判断してほしい」
インターネット上の投稿は、瞬く間に拡散され消えることはありません。
時間が経つほど投稿ログ(履歴)が削除され、犯人の特定が困難になるため「スピード」が命です。
一人で悩まず、まずは当事務所へご相談ください。
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┃◆┃私が選ばれる3つの理由
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【1】徹底した証拠保全と迅速な開示請求
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ネットトラブルは時間との勝負です。
当事務所では、被害拡大を防ぐため以下の対応を徹底しています。
<URL・スクリーンショットの即時保存>
<発信者情報開示請求による投稿者の特定>
<特定後の損害賠償請求>
【2】トレント・意見照会書への専門的対応
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「突然プロバイダから意見照会書が届いた」という加害者側の相談にも精通しています。
特にBitTorrent(トレント)等のファイル共有ソフト利用に伴う著作権侵害事案では、早期の適切な回答が運命を分けます。
令和7年11月時点における総務省の発表によれば、発信者情報開示請求の件数は急激に増加しています。
また、同省によるアンケート調査によれば、令和6年にプロバイダに対して申し立てられた発信者情報開示請求 (訴訟、仮処分、非訟、任意請求を含みます。)の総数は154,484件とされており、弊所への相談も増えています。私の肌感覚ではありますが、ここ1~2年は、開示請求が通るハードルも下がっているように感じられ、必ずしも不同意と回答することが適切ではないケースも増えていますので、早期に示談交渉を行うべき場合もあります。
さらに、同省のアンケートによれば、総数のうち約95.6%に相当する147,746件が、特定のファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害を内容とする事案であることが分かっている、とされており、いわゆるBitTorrent(トレント)の問題です。
<不当な高額請求の減額交渉>
<開示を阻止するための法的反論の作成>
最短ルートでの示談成立や被害最小化を目指しますので、手遅れになる前にご連絡ください。
【3】全国対応・オンライン相談で即時着手
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当事務所は全国どこからでもご相談いただける体制を整えております。
<電話・メール・WEB会議での面談対応>
<遠方の裁判所への申立て実績も豊富>
お住まいの地域に関わらず、IT分野に強い弁護士が直接お話を伺い、迅速に解決方針を提示いたします。
まずは今の状況を詳しくお聞かせください。
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┃◆┃ご相談の流れ
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①ご相談の予約
当事務所は予約制となっておりますので、メールまたはお電話にてご相談の予約をお願いいたします。
ご予約の際には下記の情報をおうかがいしております。
・お名前やご住所、電話番号
・相談したい内容の概要
・相手方のお名前やご住所など(利益相反がないかどうかを確認するために必要となります)
②ご相談の準備
ご相談日時が決まったら、ご相談の準備をお願いいたします。
事件に関係する下記のようなものをお持ちでしたら、当日お持ちください。
【被害者側】
・問題投稿のURL
・問題投稿のスクリーンショット
【投稿者側】
・問題投稿のURL
・意見照会書等、サイトやプロバイダから届いた書面
・受任通知等、弁護士から届いた書面
③ご相談
当日はリラックスしてお話ください。
交渉や訴訟に発展しそうな場合は、費用についてもご説明いたします。
④ご依頼
ご相談の内容について、また費用について納得いただけましたらご依頼となります。
もちろんご相談のみでも構いませんし、ご依頼はその場で決めるのではなく、後日検討時間を経てからで結構です。
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┃◆┃解決事例
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1「作成間もない外国会社管理の掲示板での書き込みにつき、開示請求及び慰謝料請求を認めさせた事例」
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依頼者は、匿名での書き込みをされたことを理由に相談に来ましたが、その掲示板はできたばかりの掲示板であり、どこの管理会社かも不明確でした。
そのため、まずは管理者調査をし、某国所在であることがわかったため、某国の登記実務を調べたのち、裁判所に対し仮処分命令の申立てを行いました。
無事にIPアドレスが判明したものの、複数のプロバイダを経由していたことがわかり、時間的に厳しいものとなりましたが、ギリギリで特定に成功しました。
発信者にも代理人弁護士が就き、交渉では折り合いがつかなくなったために訴訟を提起したところ、最終的には和解が成立し、相当額の解決金の支払いをもって終了となりました。
開示請求は、相手方となるコンテンツプロバイダ、アクセスプロバイダによって対応が全く異なりますが、初めてのプロバイダであってもまずは挑戦してみることが何よりも肝要であると気づかせてくれた一件です。
2「誹謗中傷となりうる書き込みを理由とした損害賠償請求につき、請求金額の約9割の減少に成功し示談を成立させた事例」
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匿名での書き込みにつき、相手方より発信者情報開示請求が行われ、請求が認容された結果、相手方から損害賠償請求する旨の書面が届いたタイミングで当職に相談がありました。
内容を聴取すると、そもそも名誉毀損に該当しない可能性があるとともに、明確な判例すらないことが判明しました。
そのため、相手方に対し、適切な法律論を述べ、収集した関係証拠を提示し、名誉毀損に該当しないことを説明しました。
その結果、最終的には、請求金額の約9割の減少に成功し示談を成立させることができました。
強く主張すべきところは主張しつつ、いたずらに相手方を刺激せぬよう丁寧な対応をしたことが功を奏したと考えています。
3「意見照会書につき詳細な反論を行ったことで損害賠償請求を防いだ事例」
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某大型掲示板への書き込みを行った方より携帯会社から「意見照会書が届いた」との相談がありました。
つまり、この時点で裁判所の仮処分手続がとおり、掲示板運営よりIPアドレスが開示されたことを意味しています。
私が意見照会書の書き込み内容や、原告の主張を確認したところ、「仮処分こそ通ったものの、開示請求が認められるだけの投稿ではないのでは?」と感じました。
そこで、意見照会書にてしっかりとした反論をしておくことが望ましいことを伝えたところ、意見照会書の作成につきご依頼を受けました。
そして、名誉毀損に該当しないことを、あらゆる視点から3~4頁にわたって記載し、意見照会書を提出しました。
結果、開示請求は棄却となり、その後も相手方から損害賠償請求はされていません。
何よりもご依頼様が早期に弁護士に相談をしたこと、その結果、私が書面を書く時間(検討する時間)が増えたことが、結果に結びついたと考えています。
インターネット分野での相談内容
事件の種類(ビジネス)
- 著作権侵害
- 不正アクセス被害
- 風評被害・営業妨害
- 肖像権侵害
- 商標権侵害
事件の種類
- 誹謗中傷
- 名誉毀損
- 子どものネットいじめ問題
- ネット上の個人特定被害
- リベンジポルノ
相談・依頼したい内容
- 個人情報削除
- 発信者情報開示請求
- 炎上対策
- 訴訟・損害賠償請求
あなたの特徴
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
- 被害者
- 加害者