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てらおか たくや
寺岡 拓也弁護士
とげぬき法律事務所
志津駅
千葉県佐倉市上志津1656-55 開成ビル305
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

【離婚事件のみ初回30分無料】夜間の面談も対応しておりますが、予約を取っていただくこととなります(また別途夜間料金が発生いたします)。費用については別途ご案内しますが、分割払いにも対応しますのでお気軽にお問い合わせください。

インターネットの事例紹介 | 寺岡 拓也弁護士 とげぬき法律事務所

取扱事例1
  • 発信者情報開示請求
作成間もない外国会社管理の掲示板での書き込みにつき、開示請求及び慰謝料請求を認めさせた事例

依頼者:40代 男性

依頼者は、匿名での書き込みをされたことを理由に相談に来ましたが、その掲示板は当時できたばかりの掲示板であり、どこの管理会社かも不明確でした。
そのため、まずは管理者調査をし、某国所在であることがわかったため、某国の登記実務を調べたのち、裁判所に対し仮処分命令の申立てを行いました。
無事にIPアドレスが判明したものの、複数のプロバイダを経由していたことがわかり、時間的に厳しいものとなりましたが、ギリギリで特定に成功しました。
発信者にも代理人弁護士が就き、交渉では折り合いがつかなくなったために訴訟を提起したところ、最終的には和解が成立し、相当額の解決金の支払いをもって終了となりました。
開示請求は、相手方となるコンテンツプロバイダ、アクセスプロバイダによって対応が全く異なりますが、初めてのプロバイダであってもまずは挑戦してみることが何よりも肝要であると気づかせてくれた一件です。
取扱事例2
  • 発信者情報開示請求
有名SNSに投稿された写真につき、平穏権及び肖像権侵害を理由として発信者情報開示命令が認められた事例

依頼者:20代 女性

知らない間に自分の写真が某SNSにアップされていることがわかり、弊所に発信者情報開示命令仮処分と、発信者情報開示命令を依頼をした事案です。
前者は、いわゆるIPアドレスとタイムスタンプを取得する手続きであり、後者は電話番号やメールアドレスを取得する手続きです。
あくまでも「画像」にすぎず、通常の名誉毀損事例とは異なるため、裁判所に提出する書類について工夫をしつつ、また、考えられる侵害される権利を複数検討し主張することにしました。
結論として、やはり名誉毀損とは言えない旨の裁判官からの話はありましたが、一方で平穏権侵害と肖像権侵害が認められた結果、相手方の情報が開示されるに至りました。
通常想定されるパターンとは異なる場合であっても、主張や書証を工夫することで開示の途が開けるということが学べた事例であり、何より諦めないことの大切さを知りました。
取扱事例3
  • 個人情報削除
とある掲示板に投稿された性的画像につき、管理会社に対し削除を求め、即時削除に成功した事例

依頼者:10代 女性

自分自身の性的な画像がインターネット上にアップロードされていたことがわかり、私のところに相談をしに来ました。
その掲示板は私も知らない掲示板でしたが、確かにアップロードされていることが確認できたため、直ちに管理者に対し、法的な主張とともに、削除請求を行いました。
すると即時削除がされており、それ以上に拡大されることを防ぐことができました。

この手のケースは、ご本人自身が削除を申し入れる場合と弁護士が間に入って申し入れる場合の2パターンがあると思います。もちろん前者でも削除ができるケースもあるでしょうし、費用を掛けずに済むわけですから、まずは自分で請求してみてもいいとは思います。もっとも、同じ内容であっても、「誰の言葉か」が意味を有する場合があることは否定し難いため、必要に応じて弁護士が介入すべきケースもあるのではないかと考えています。
取扱事例4
  • 加害者
意見照会書につき詳細な反論を行ったことで損害賠償請求を防いだ事例

依頼者:30代 男性

某大型掲示板への書き込みを行った方より、「携帯会社から意見照会書が届いてしまった」との相談がありました。
この時点で、裁判所の仮処分手続がとおり、掲示板運営よりIPアドレスが開示されたことがわかりました。

私が意見照会書の書き込み内容や、原告の主張を確認したところ、「仮処分こそ通ったものの、開示請求が認められるだけの投稿ではないのでは?」と感じました。
そこで、意見照会書にてしっかりとした反論をしておくことが望ましいことを伝えたところ、意見照会書の作成につきご依頼を受けました。
そして、名誉毀損に該当しないことを、あらゆる視点から3~4頁にわたって記載し、意見照会書を提出しました。
結果、開示請求は棄却となり、その後も相手方から損害賠償請求はされていません。
何よりもご依頼様が早期に弁護士に相談をしたこと、その結果、私が書面を書く時間(検討する時間)が増えたことが、結果に結びついたと考えています。
取扱事例5
  • 加害者
誹謗中傷となりうる書き込みを理由とした損害賠償請求につき、請求金額の約9割の減少に成功し示談を成立させた事例

依頼者:30代 男性

匿名での書き込みにつき、相手方より発信者情報開示請求が行われ、請求が認容された結果、相手方から損害賠償請求する旨の書面が届いたタイミングで当職に相談がありました。
内容を聴取すると、そもそも名誉毀損に該当しない可能性があるとともに、明確な判例すらないことが判明しました。
そのため、相手方に対し、適切な法律論を述べ、収集した関係証拠を提示し、名誉毀損に該当しないことを説明しました。
その結果、最終的には、請求金額の約9割の減少に成功し示談を成立させることができました。
強く主張すべきところは主張しつつ、いたずらに相手方を刺激せぬよう丁寧な対応をしたことが功を奏したと考えています。
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