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てらおか たくや
寺岡 拓也弁護士
とげぬき法律事務所
志津駅
千葉県佐倉市上志津1656-55 三藤第3ビル305
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

【離婚事件のみ初回30分無料】夜間の面談も対応しておりますが、予約を取っていただくこととなります。費用については別途ご案内しますが、分割払いにも対応しますのでお気軽にお問い合わせください。

インターネットの事例紹介 | 寺岡 拓也弁護士 とげぬき法律事務所

取扱事例1
  • 誹謗中傷
誹謗中傷となりうる書き込みを理由とした損害賠償請求につき、請求金額の約9割の減少に成功し示談を成立させた事例
匿名での書き込みにつき、相手方より発信者情報開示請求が行われ、請求が認容された結果、相手方から損害賠償請求する旨の書面が届いたタイミングで当職に相談がありました。
内容を聴取すると、そもそも名誉毀損に該当しない可能性があるとともに、明確な判例すらないことが判明しました。
そのため、相手方に対し、適切な法律論を述べ、収集した関係証拠を提示し、名誉毀損に該当しないことを説明しました。
その結果、最終的には、請求金額の約9割の減少に成功し示談を成立させることができました。
強く主張すべきところは主張しつつ、いたずらに相手方を刺激せぬよう丁寧な対応をしたことが功を奏したと考えています。
取扱事例2
  • 発信者情報開示
意見照会書につき詳細な反論を行ったことで損害賠償請求を防いだ事例
某大型掲示板への書き込みを行った方より携帯会社から「意見照会書が届いた」との相談がありました。
つまり、この時点で裁判所の仮処分手続がとおり、掲示板運営よりIPアドレスが開示されたことを意味しています。
私が意見照会書の書き込み内容や、原告の主張を確認したところ、「仮処分こそ通ったものの、開示請求が認められるだけの投稿ではないのでは?」と感じました。
そこで、意見照会書にてしっかりとした反論をしておくことが望ましいことを伝えたところ、意見照会書の作成につきご依頼を受けました。
そして、名誉毀損に該当しないことを、あらゆる視点から3~4頁にわたって記載し、意見照会書を提出しました。
結果、開示請求は棄却となり、その後も相手方から損害賠償請求はされていません。
何よりもご依頼様が早期に弁護士に相談をしたこと、その結果、私が書面を書く時間(検討する時間)が増えたことが、結果に結びついたと考えています。
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