PRESTO法律事務所
営業時間:09:00~19:00(平日)
インターネットのリベンジポルノについて詳しく法律相談できる弁護士が1868名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にPRESTO法律事務所の小菅 哲宏弁護士やTEN法律事務所の中野 健登弁護士、湖南竜王法律事務所の勢川 琢也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したリベンジポルノのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『リベンジポルノのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でリベンジポルノの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
誓約書について、後日、裁判所等の第三者に提示をしてその効力について判断をされることを想定するのであれば、相談者さんの氏名や住所を記載しない場合でも、対象の特定のために相談者さんの画像に関する誓約書であると特定できる何かを記載する必要があると思われます。 加害者本人に対する牽制・警告という趣旨で作成をするだけであり第三者に提示することを予定していないのであれば、当事者が文書をみて意味がわかる程度の記載で足りるだろうと思われます。
この質問の詳細を見る