インターネットのビジネス利用のネットトラブルについて詳しく法律相談できる弁護士が2000名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にA&S福岡法律事務所弁護士法人の柴田 啓介弁護士や春田法律事務所 熊本オフィスの井手 俊輔弁護士、射場法律事務所の射場 智也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したビジネス利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ビジネス利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で法人・ビジネスの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
既にご回答されている通りですが、顔写真の利用は被写体の肖像権も関係しますので、写真の著作権者以外の第三者からも許諾を取得する必要も生じることを補足させていただきます。
この質問の別回答も見るまず、イラストレーターにイラストの作成依頼をした際に、契約書又は両者のやり取りの中で、動画に利用する際の条件を定めていたということであれば、その条件の範囲内で利用している限り、イラストレーターがイラスト使用の差し止めを求めることはできないと思われます。 他方、明確に条件を定めていなかった場合や、イラストに改変を加えていた場合などは、イラスト使用の差し止めを請求される可能性はあると思われます。 この場合、ご相談者様が過去に作成された動画であっても、現在もインターネット等で公開されているということであれば、差し止めの対象となり、非公開にしなければならなくなる可能性があります。
この質問の詳細を見る突然プロバイダから書面が届き驚かれたことかと思います。 当該漫画やアニメをダウンロードしていた事実があるということですので、それを前提にご回答させていただきます。 P2PFinderというツールの調査結果は、裁判例や実務上その信用性が認められています。 そのため、ご相談者様がプロバイダからの意見照会に対して不同意の回答をしたり、無視したとしてもプロバイダの判断で個人情報が開示される可能性が非常に高いといえます。 損害賠償の金額は、当該作品のダウンロード数によって決まる場合が多いです。 人気作品の場合はダウンロード数が多く、民事訴訟においてはかなり高額の請求額となることが予想されます。 また、著作権侵害に関しては、 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれの併科(著作権法119条1項)という重い刑事罰が定められております。 無視や不同意の対応をしてしまうと、請求者側が個人情報の開示を受けた後いきなり民事訴訟や刑事告訴の手段に出る場合もあります。 そのようなリスクを避けるためには、速やかに弁護士に示談交渉の対応を依頼し民事訴訟や刑事事件に発展させない形での解決ができないか模索していただく必要があります。 まずは、届いた意見照会書を元に、発信者情報開示請求への対応を取り扱う法律事務所にご相談されてください。 弊所にご相談いただいても問題ございません。
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