ブログコンサル契約解除と未払い停止の可能性について

今年の4月にInstagramで知ったブログコンサルタントと契約をしました。
その前に体験コンサルを受け、印象もよかったし、案内を受けたコンサル内容も充実していて即決割引もあったので即決しました。

期間は12ヶ月。成果補償ありです。
1番惹かれたポイントは、ブログだけではなく、その他の講座でした。そして、副業としてライター業務をさせてもらえるということでした。

12回払いの銀行振込で、副業費を充てていこうと思っていました。

しかし、その他の講座はなく、1回だけ業務をさせてもらったのみでその後はありません。

また、サイトの共同運営というのも5月からしており、収益は分配という話だったのに、いただいていません。

コンサル開始後講座のデジタルコンテンツに案内され、当初は充実していると思いましたが、先月から最新情報の更新もありません。

また、記事の添削も契約内容では無制限なのに、これまで依頼を出しても2〜3件に1件しか回答も返ってきていません。

そのため退会し、今後の分割払いも辞めたいと思うのですが、可能でしょうか?

契約書では、「契約期間中の講座辞退等の事情があった場合であっても、甲はそれ以後の分割払いの支払いを免れない。」と記載があります。

また、契約解除については、

(契約の解除) 1.相手方について、次の各号に該当する事由が生 じた場合、甲又は乙は直ちに本契約を解除するこ とができる。また、この場合には、甲又は乙が請 求した場合には、該相手方は、甲又は乙に対し て負担する債務の期限の利益を表失するものと し、直ちに当該債務の全部を支払わなければなら
ない。 (1)本契約に違反した場合において相当な期間を定 めて当該違反の是正を催告されるも、当該期間内
に是正されない場合
(2)手形又は小切手の不渡りがあったとき (3)強制執行、担保権の実行、仮差押、仮処分又は
滞納処分がなされたとき (4)破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開 始若しくは民事再生手続開始の申立て又はこれら
に準ずる申立てがなされたとき (5)営業が廃止されたとき、又は解散決議若しくは
命令がなされたとき
(6)信用状態が著しく悪化したとき (7)その他甲又は乙の用しくは名誉を害し本契
約を継続することが困難であるとき 2.前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償を妨げない

とあります。
もし、可能であれば、講師へ申し出る際の文言もアドバイスもご教示ください。
よろしくお願いいたします。

相手方が契約で定める債務を履行しないことを理由に契約解除を主張することが考えられます。

その他の講座がないこと、副業1回だけ、サイトの収益をいただいていないこと、最新情報の更新もないこと、記事の添削2〜3件に1件しか回答がないこと、
相手方に対し、上記に関する説明を求めるとともに、履行するよう求めます。
その後、相手方から説明も履行もなければ、債務不履行を理由に解除するという方法です。

なお、上記は契約書も見ていない意見に過ぎませんので、参考程度とお考えください。

弁護士 佐々木 晋輔 先生

ご回答ありがとうございました。
やはり債務不履行が考えられるのですね。
今一度契約書を確認した上で、説明を求め、契約解除を申し出ることにいたします。