SNS(ツイッター)アカウントへの中傷、名誉棄損に関する書き込み対策について
当方、法人の代表をしておりますが、会社で運営している事業のTwitterアカウントに、競合と思われる者から、嫌がらせ・中傷、事実とは異なる誤った情報の書き込み、名誉棄損に該当する可能性のある内容を書き込みされており、開示請求を含めた対応を検討していきたいと思っております。
どのような対策を行っていけばよいか、どのような先生にご相談をさせていただいたら良いか、などアドバイスをいただくことができましたらお願い申し上げます
Twitte 社を相手に開示仮処分ないし10月から始まった開示命令を申し立てる必要があります。何れも東京地裁管轄ですが、同社が国内登記を行ったので、法的手続を執りやすくなりました。ポイントは、①権利侵害が明らかか(名誉毀損等にあたるか。単に「事実と異なる」というだけで権利侵害と認められるかどうかは事情によります。)、②時期的に可能か(古い時期の投稿だと、IPアドレスやポート番号を特定しても、アクセスプロバイダにログが保存されていない場合があります)、等になります。
現実に特定できるかどうかは開示請求をしてみないと分かりません。
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。
>どのような対策を行っていけばよいか
→Twitterにおける開示請求では、①IPアドレスというインターネット上の住所のようなものを開示してもらう仮処分(普通の裁判よりも簡易・迅速な手続)②電話番号等を開示してもらう裁判③IPアドレスや電話番号等を開示してもらう開示命令(10月から始まった新しい手続)を検討する必要があります。
Twitterは③のサブ的手続である提供命令に応じないというような情報も出回っておりますので、上手くいけば迅速に開示が進む③と、旧来型の①の合わせ技で申立てを進めるのがベターかと考えます。
まずは、投稿の内容や時期などから、特定の見込みがあるといえそうかについて、面談での法律相談をされてはいかがでしょうか。
なお、発信者情報開示請求には、上記のIPアドレスを使った特定にトライする場合、相手方に関する情報が一定期間しか保存されていないという問題がありますので、法律相談をされるのであれば急がれることをおすすめします。
>どのような先生にご相談をさせていただいたら良いか
→インターネットトラブルに注力し、発信者情報開示請求を取り扱っている弁護士に相談をすると良いでしょう(発信者情報開示は比較的専門性があり特殊な分野でして、取り扱っていない弁護士が多いですから注意してください)。
地理的には、お近くの弁護士に依頼するか東京の弁護士に依頼するか両方あり得ると思います。
東京の弁護士に依頼することが考えられるのは、Twitter相手の手続は東京地裁に管轄があり、また東京はネットトラブルを扱う弁護士が多く、弁護士が見つかりやすいと思われるためです。
一方、Twitter相手の東京地裁の手続も、最近はWeb会議や電話会議で、弁護士が一度も東京に行かずに進められるケースが増えてきました。裁判官の考え方にもよるのですが、東京に行かずに住めばお近くの弁護士に依頼しても交通費などは掛からないことになります。相手の特定に成功した後はお近くでの手続になることが予想されるので、そちらを重視したり、また近くですぐに直接相談できる安心感を求めるならお近くの弁護士へのご相談がおすすめです。