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のむら かずふみ
野村 和史弁護士
野村法律事務所
本八幡駅
千葉県市川市八幡2-6-18 第三本八幡ダイヤモンドマンション303
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

借金・債務整理は法テラスがご利用いただけます。

インタビュー | 野村 和史弁護士 野村法律事務所

父を助けてくれた弁護士に憧れて。依頼者に寄り添いつつ事件解決を通して人生を変える

「私が大切にしているのは、依頼者さまに寄り添うことです。依頼者さまの人生をよい方向に変えるために事件を解決するのです」

目的は依頼者の人生を変えること、そのための手段が事件解決と話すのは野村法律事務所の代表を務める野村 和史(のむら かずふみ)弁護士です。

野村先生は、父親から聞かされた信頼できる弁護士の話を聞いて、自らも弁護士になることを決めました。
そして、実際に弁護士になってから、依頼者に寄り添うスタイルを変えず丁寧に時間をかけて信頼関係を築いてきました。

どのように事件を解決してきたのでしょうか。

01 原点とキャリア

人情あふれる弁護士に助けられた父を見て、自らも弁護士に

――なぜ、弁護士を目指そうと思ったのですか。

きっかけはふたつありました。

ひとつ目は父の影響です。
父がある弁護士の先生にお世話になってから、お酒を飲むたびに「あの先生はいい先生だった。事件の内容を話したら、あまりにも酷いからと着手金なしでも良いと言ってくれた」と言っていました。
そういった素晴らしい弁護士がいると聞いて、弁護士という職業に対してよいイメージを持っていました。

ふたつ目は大学での学びです。
法学部に進学して弁護士を目指すカリキュラムを受けた際、法律という学問が自分に合っている気がしました。
そう思ったのは、法律の勉強は私にとって全然苦じゃなかったからです。

これらのことがきっかけで弁護士を目指すようになりました。


――弁護士としてのキャリアを教えてください。

今の事務所は2025年9月に立ち上げました。
それ以前はほかの法律事務所に勤務した経験があり、そのときは債務整理、刑事事件、債権回収に携わっていました。

独立のきっかけは仕事の進め方です。
私は、父を担当した弁護士の先生のように極力依頼者に寄り添って事件処理を進めたいという考えです。

しかし、そういった考え方が馴染まない事務所もあり、自らの信念にもとづいて仕事をするために事務所を立ち上げました。

独立した現在も、基本的にはそれまで携わっていた事件を依頼されることが多いです。
加えて今後は、離婚や相続などを含む一般民事にも力を入れていきたいと思っています。


――特に力を入れてきた分野はありますか。

債務整理や刑事事件は特に力を入れてきました。

債務整理の場合、自己破産して借金がなくなれば解決ではなく、再び同じ状態に陥らないことが大切です。
刑事事件も同じで、仮に執行猶予となっても再び犯罪に手を染めては意味がありません。

そのため、債務整理の依頼者さまとは人生相談のような話になることもあります。
また、刑事事件では拘置所から出てきた依頼者さまの生活保護の手続きを手伝ったり、物件の内覧を一緒にしたりすることもあります。

これらは私が思う「依頼者への寄り添い方」の一例です。

02 解決事例①

依頼者の自己破産費用を抑える。浪費と認定されないために

――印象に残っている事件を教えてください。

自己破産についてお話します。
ある依頼者さまが自己破産するときに、借金の理由が浪費かどうか問われたことがありました。
もし、浪費と認定されると管財人が必要になり、自己破産の手続きに必要な費用が高額になります。

浪費ではないことを丁寧に説明した結果、管財人が必要ない同時廃止となり、自己破産の費用を抑えられたという事件です。


――なぜ、管財人が必要な場合とそうでない場合があるのですか。

管財人の必要性について説明します。

自己破産のポイントは「免責不許可事由」です。
これは「この理由での借金による自己破産は認めない」という条件で、一般的に浪費はこれに該当します。
管財人は、その借金が免責不許可事由に該当しないか確認するのが仕事です。

ただし、同じ金額の借金でも収入が低い人は浪費と判断され、高い人は浪費と判断されないことがあります。
依頼者さまの場合、借り始めた段階での収入は高かったのですが、その後ある理由から収入がダウンして返済が難しくなったという事情がありました。

現在の収入から考えると浪費と判断される可能性があるため、その点を書面で丁寧に説明しました。


――管財人が必要な場合、どの程度費用が高くなるのですか。

管財人が必要になると、弁護士への依頼費用とは別に20万円ほど必要です。
自己破産の内容にもよりますが、管財人が必要ない自己破産と比べると、費用が2倍〜3倍程度になります。

依頼者さまは弁護士費用を立て替えてくれる法テラスの利用も考えていました。
しかし、法テラスは生活保護受給者でないと管財人の費用までは立て替えてくれません。

生活保護受給者でなくても、借金に困っている依頼者さまにとって20万円は大きな金額です。
そのため、同時廃止となるよう事件処理を進めました。

03 解決事例②

更生後の人生の可能性を信じて。少年事件にかける熱い想い

――ほかにも印象に残っている事件はありますか。

ある少年事件のお話をします。

少年は母親から自宅に置き去りにされたことがきっかけで、非行を行うようになりました。
やがて事件を起こして逮捕されますが、身元引受人になってくれる親族がいなかったのです。

ようやくある親族を見つけましたが、そのタイミングになって母親が名乗り出てきました。

私は少年事件に対応する際、「一日一行でもいいから」と言って便箋を渡して日記を書いてもらいます。
その日記を母親に見せたところ、母親も少年と向き合う覚悟を決め、少年審判のあとに一緒に暮すようになりました。


――少年事件は、成人の刑事事件と比べてどのような点が難しいですか。

少年(法律用語として少女も含む)はまだ若いため、柔軟に更生できる余地が十分にあります。
ただ、目の前の事件を解決することだけでなく、将来性を踏まえたうえでどのようなフォローができるか考えるのは難しいですね。

また、非行に走るような少年は、基本的に周囲の大人を信用していません。
そのため、私は一回あたりの接見時間を長くして、接見を重ねることで少年との信頼関係を構築しています。


――少年事件のやりがいは、どのような部分にありますか。

少年は事件が解決に進むにつれて自分の犯した罪を反省し、人間的な成長を見せてくれます。
そのとき、私の一生懸命な気持ちが伝わったのだと嬉しくなります。

少し大げさにいうと、事件解決を通してその少年の人格形成の手助けができているのではないかと思うときもあるほどです。

04 弁護士として心がけること

ご相談はお気軽に。実際の契約は信頼関係が構築されてから

――弁護士としてどのようなことを大切にしていますか。

大切にするのは、依頼者さまに寄り添うことです。
私は依頼者さまの人生を背負う覚悟で弁護活動をしています。

こういったスタンスで依頼者さまと向き合うからこそ、私の弁護士としての価値が発揮されるのだと思います。


――最後に野村先生から困っている人へメッセージをお願いします。

何か困ったことがあれば、お気軽にご連絡いただければと思います。

ただ、実際に契約するか決めるのは信頼関係が構築できてからで構いません。
そのために相談回数が複数回になってもいいですし、何か分からないことがあればお気軽にご連絡をいただければ対応します。

相談者さまがきちんと納得されてから、依頼者さまになっていただければと思います。
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