のむら かずふみ
野村 和史弁護士
野村法律事務所
本八幡駅
千葉県市川市八幡2-6-18 第三本八幡ダイヤモンドマンション303
刑事事件の事例紹介 | 野村 和史弁護士 野村法律事務所
取扱事例1
- 加害者(未成年)
子どもが事件を起こしてしまったがどのように対応すれば良いのか
【相談前】
子どもが万引きをして警察に逮捕されてしまったという事案です。ご両親は、今後、子どもがどうなってしまうのかということを気にされていました。
【相談後】
相談を受けた後、まずはお子様に話を聞きに警察署に向かい、事件に関する事情を聞きました。そして、事件を認めているということであったため、一般的な刑事事件活動として被害弁償や謝罪文をお渡ししました。
もっとも、少年事件の場合、鑑別所において調査が必要となれば、観護措置(4週間ほど身柄を拘束されることが一般的です。)が行われます。そして、観護措置の有無にかかわらず家庭裁判所において少年審判が行われ、場合によっては少年院に行くことになったり、保護観察となることがあります。そのため、観護措置の回避や少年審判に対応するための活動に移行しました。
少年審判では、事件の内容自体だけでなく、少年が更生することができる環境が整っているのかが判断されます。これは、少年事件においては要保護性が判断の対象になるからです。
そのため、万引きに至った経緯を十分に調査し、そのうえで今後は万引きをしない環境であることを裁判官に理解してもらうことが重要になります。今回のケースでは、少年の悪い友人との付き合いをなくすことが重要であったため、ご家族とも協議のうえで少年の環境を改善することとなりました。
また、少年自身に対しても、自身の行為がどのような被害を生じさせるものなのかを十分に理解してもらうことで、今後の再犯を行わないように努めました。
結果として、観護措置は採られず、少年審判においても不処分ということになりました。
【先生のコメント】
少年事件に限らず、刑事事件では被害者に対して謝罪文や示談をする必要がありますが、被害者としては加害者と直接会うことを望まないことが大半であると思います。そのため、示談等の被害者とのやりとりを弁護士を通じて行うことで、被害者とのやり取りをスムーズに行うことができるようになります。
また、少年事件の場合、少年の環境を調整しなければなりませんが、ご家族だけでこれらを行うことが困難な場合も多いと思います。そのため、弁護士という第三者的な視点から、少年の環境に潜む問題点を見つけ出し、その問題点を解消していくことが重要になると考えています。
もちろん、ご家族の方が弁護士より子どもとの関係が深いことは明らかですが、それゆえに子どもに対して何をすれば良いのかがわからないというご両親も多いように見受けられます。
そして、少年審判などの手続き自体が複雑であるため、ご両親においても何をすることが正しいのかわからず不安になることも多いと思います。そのため、少年に弁護士をつけることは、少年のためだけでなく、ご両親の不安も解消されることになると思っています。
子どもが万引きをして警察に逮捕されてしまったという事案です。ご両親は、今後、子どもがどうなってしまうのかということを気にされていました。
【相談後】
相談を受けた後、まずはお子様に話を聞きに警察署に向かい、事件に関する事情を聞きました。そして、事件を認めているということであったため、一般的な刑事事件活動として被害弁償や謝罪文をお渡ししました。
もっとも、少年事件の場合、鑑別所において調査が必要となれば、観護措置(4週間ほど身柄を拘束されることが一般的です。)が行われます。そして、観護措置の有無にかかわらず家庭裁判所において少年審判が行われ、場合によっては少年院に行くことになったり、保護観察となることがあります。そのため、観護措置の回避や少年審判に対応するための活動に移行しました。
少年審判では、事件の内容自体だけでなく、少年が更生することができる環境が整っているのかが判断されます。これは、少年事件においては要保護性が判断の対象になるからです。
そのため、万引きに至った経緯を十分に調査し、そのうえで今後は万引きをしない環境であることを裁判官に理解してもらうことが重要になります。今回のケースでは、少年の悪い友人との付き合いをなくすことが重要であったため、ご家族とも協議のうえで少年の環境を改善することとなりました。
また、少年自身に対しても、自身の行為がどのような被害を生じさせるものなのかを十分に理解してもらうことで、今後の再犯を行わないように努めました。
結果として、観護措置は採られず、少年審判においても不処分ということになりました。
【先生のコメント】
少年事件に限らず、刑事事件では被害者に対して謝罪文や示談をする必要がありますが、被害者としては加害者と直接会うことを望まないことが大半であると思います。そのため、示談等の被害者とのやりとりを弁護士を通じて行うことで、被害者とのやり取りをスムーズに行うことができるようになります。
また、少年事件の場合、少年の環境を調整しなければなりませんが、ご家族だけでこれらを行うことが困難な場合も多いと思います。そのため、弁護士という第三者的な視点から、少年の環境に潜む問題点を見つけ出し、その問題点を解消していくことが重要になると考えています。
もちろん、ご家族の方が弁護士より子どもとの関係が深いことは明らかですが、それゆえに子どもに対して何をすれば良いのかがわからないというご両親も多いように見受けられます。
そして、少年審判などの手続き自体が複雑であるため、ご両親においても何をすることが正しいのかわからず不安になることも多いと思います。そのため、少年に弁護士をつけることは、少年のためだけでなく、ご両親の不安も解消されることになると思っています。