のむら かずふみ
野村 和史弁護士
野村法律事務所
本八幡駅
千葉県市川市八幡2-6-18 第三本八幡ダイヤモンドマンション303
借金・債務整理の事例紹介 | 野村 和史弁護士 野村法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
浪費による自己破産の問題と対応
【相談前】
借入れの原因の大きな理由に浪費がふくまれており、破産手続に影響を与える可能性があったという事案です。
【相談後】
浪費部分について裁判所から指摘を受けたものの、意見書を追加で提出したことで(同時廃止手続きで)借金をなくすことができました。
【先生のコメント】
そもそも破産手続には、借金をなくさないことを原則とする事情(「免責不許可事由」といいます)があります。
そして,免責不許可事由には浪費が含まれています。
浪費による破産手続においては、「管財人」という裁判所が選任した弁護士により借金をなくすことが相当であるか否かの調査が行われることになります(管財人が選任されずに進む手続きを「同時廃止手続き」といいます。)。
また、借入れの金額が大きい場合(住宅ローンや保証債務のように使途が明らかな場合を除く)にも、借入れの経緯を調査するために管財人が選任されます。
管財人が選任されるということは、破産を申し立てるための弁護士とは別に、裁判所が調査のために弁護士を選任するということです。そのため、弁護士の費用として別途原則20万円の費用が必要になります(要は,弁護士が二人分必要となると考えていただけるとわかりやすいと思います)。
このような場合、申立代理人としての弁護士としては、「浪費」にあたらないことや「調査が不要であること」を裁判所に示し、同時廃止とすることで申立人の費用負担を減らしていくことが考えられます。
では、そもそも「浪費」とはどういうことなのか・・・?ということが問題になります。毎月の手取り額は人によって違います。月1万円を除いて生活費にあてる必要がある方と、月10万円をのぞいて生活費にあてられる人とでは、同じように毎月2万円返済の借入れをした場合の重みは大きく変わってきます。
つまり、「浪費」といっても、個々人によってどこまでが浪費に該当するかが変わってくるということです。また、現在の収入状況では「浪費」に該当するが、借入れ当時の収入状況では「浪費」に該当しないという事態が生じるのです。
そのため、借入れ当時は返済に支障がなかったものの、何らかの事情で収入が減ってしまい、返済ができなくなってしまったという場合に、その借入れが「浪費」にあたるかどうかが問題になることがあります。
これは、裁判官によるところもあると思いますが、借入れ当時の収入を示すなどして、借入れの当時には余裕のある返済であったという事情(つまり「浪費」ではないという事情)を伝えることで、「浪費」ではない⇒管財人を選任する必要がない⇒管財人の費用を負担しなくて済む場合があるということになります。
また、借金の金額が大きいとしても、遅延損害金が大半を占めている(厳密にいうと語弊がありますが,支払いが遅れて利息が膨らみ続けている状況と考えてください。)だけであるという場合には、(そもそも時効援用で解決できる可能性もありますが)本来の借入金額を示すことで、借金の理由を詳細に調査しなくて済むということに繋がります。
以上のように、借金が「浪費」である、借金が「多額」である場合であっても、説明が十分であれば、裁判所は管財人を選任する必要がないと考えてくれることがあります。そうすると、原則20万円の管財人の費用を負担せずとも、借金をなくすことも可能になるのです。
常に本件のようにうまくいくとは限りませんが、依頼者様の状況の変遷を十分に確認することで、このように破産手続を進めていくことも可能です。もし、本稿を読んで心当たりがあるということであれば、一度相談に来ていただければと思います。
借入れの原因の大きな理由に浪費がふくまれており、破産手続に影響を与える可能性があったという事案です。
【相談後】
浪費部分について裁判所から指摘を受けたものの、意見書を追加で提出したことで(同時廃止手続きで)借金をなくすことができました。
【先生のコメント】
そもそも破産手続には、借金をなくさないことを原則とする事情(「免責不許可事由」といいます)があります。
そして,免責不許可事由には浪費が含まれています。
浪費による破産手続においては、「管財人」という裁判所が選任した弁護士により借金をなくすことが相当であるか否かの調査が行われることになります(管財人が選任されずに進む手続きを「同時廃止手続き」といいます。)。
また、借入れの金額が大きい場合(住宅ローンや保証債務のように使途が明らかな場合を除く)にも、借入れの経緯を調査するために管財人が選任されます。
管財人が選任されるということは、破産を申し立てるための弁護士とは別に、裁判所が調査のために弁護士を選任するということです。そのため、弁護士の費用として別途原則20万円の費用が必要になります(要は,弁護士が二人分必要となると考えていただけるとわかりやすいと思います)。
このような場合、申立代理人としての弁護士としては、「浪費」にあたらないことや「調査が不要であること」を裁判所に示し、同時廃止とすることで申立人の費用負担を減らしていくことが考えられます。
では、そもそも「浪費」とはどういうことなのか・・・?ということが問題になります。毎月の手取り額は人によって違います。月1万円を除いて生活費にあてる必要がある方と、月10万円をのぞいて生活費にあてられる人とでは、同じように毎月2万円返済の借入れをした場合の重みは大きく変わってきます。
つまり、「浪費」といっても、個々人によってどこまでが浪費に該当するかが変わってくるということです。また、現在の収入状況では「浪費」に該当するが、借入れ当時の収入状況では「浪費」に該当しないという事態が生じるのです。
そのため、借入れ当時は返済に支障がなかったものの、何らかの事情で収入が減ってしまい、返済ができなくなってしまったという場合に、その借入れが「浪費」にあたるかどうかが問題になることがあります。
これは、裁判官によるところもあると思いますが、借入れ当時の収入を示すなどして、借入れの当時には余裕のある返済であったという事情(つまり「浪費」ではないという事情)を伝えることで、「浪費」ではない⇒管財人を選任する必要がない⇒管財人の費用を負担しなくて済む場合があるということになります。
また、借金の金額が大きいとしても、遅延損害金が大半を占めている(厳密にいうと語弊がありますが,支払いが遅れて利息が膨らみ続けている状況と考えてください。)だけであるという場合には、(そもそも時効援用で解決できる可能性もありますが)本来の借入金額を示すことで、借金の理由を詳細に調査しなくて済むということに繋がります。
以上のように、借金が「浪費」である、借金が「多額」である場合であっても、説明が十分であれば、裁判所は管財人を選任する必要がないと考えてくれることがあります。そうすると、原則20万円の管財人の費用を負担せずとも、借金をなくすことも可能になるのです。
常に本件のようにうまくいくとは限りませんが、依頼者様の状況の変遷を十分に確認することで、このように破産手続を進めていくことも可能です。もし、本稿を読んで心当たりがあるということであれば、一度相談に来ていただければと思います。
取扱事例2
- 自己破産
生活保護受給と自己破産
【相談前】
生活保護を受けており、借金の返済ができないため、借金をどのようにすれば良いかとの相談でした。
【相談後】
自己破産を方針として、法テラスの民事法律扶助制度を用い、費用負担なく自己破産手続きを進め、借金をなくすことができました。
【先生のコメント】
生活保護を受給している方の場合、生活保護受給に至るまでの間に借入れを行い、最後にやむなく生活保護受給に至ったという方も少なくありません。
このような場合、債務整理の方針は、法テラスの民事法律扶助を利用した自己破産が最初の選択肢となります。というのも、債務整理は大別すると、返済をしていくか否かの2つに分かれます。そして、生活保護費から借金を返済することが認められていないため、借金を返済しない方法による債務整理が必要になります。
借金の返済をしない方法の候補としては、消滅時効、自己破産、場合によっては相続放棄によることも考えられます。もっとも、消滅時効や相続放棄は条件が限られており、例外的な位置づけとなります。
このような理由から、生活保護受給者の債務整理においては、自己破産をすることが一般的なものと考えられます。
費用負担なく自己破産手続をするためには、法テラスの民事法律扶助を利用することになります。本来、法テラスは費用の立替にとどまり、立替金を法テラスに返済することが原則です。しかし、生活保護を受給している場合、破産事件が終結するまでの間、立替金の返済猶予の申請をすることができます。また、事件終結後に返済免除の申請をすることで、(必ずしも認められるわけではありませんが)立替金の返済を不要とすることができます。
なお、私は生活保護に関する支援にも重点を置いており、初回相談の際に生活保護を受給していなかった方についても、生活保護受給後に手続きを進めたこともあります。そのため、生活保護自体がよくわからないといった方や、役所から借金を理由に生活保護を断られたという方もお気軽に相談していただければと思います。
生活保護を受けており、借金の返済ができないため、借金をどのようにすれば良いかとの相談でした。
【相談後】
自己破産を方針として、法テラスの民事法律扶助制度を用い、費用負担なく自己破産手続きを進め、借金をなくすことができました。
【先生のコメント】
生活保護を受給している方の場合、生活保護受給に至るまでの間に借入れを行い、最後にやむなく生活保護受給に至ったという方も少なくありません。
このような場合、債務整理の方針は、法テラスの民事法律扶助を利用した自己破産が最初の選択肢となります。というのも、債務整理は大別すると、返済をしていくか否かの2つに分かれます。そして、生活保護費から借金を返済することが認められていないため、借金を返済しない方法による債務整理が必要になります。
借金の返済をしない方法の候補としては、消滅時効、自己破産、場合によっては相続放棄によることも考えられます。もっとも、消滅時効や相続放棄は条件が限られており、例外的な位置づけとなります。
このような理由から、生活保護受給者の債務整理においては、自己破産をすることが一般的なものと考えられます。
費用負担なく自己破産手続をするためには、法テラスの民事法律扶助を利用することになります。本来、法テラスは費用の立替にとどまり、立替金を法テラスに返済することが原則です。しかし、生活保護を受給している場合、破産事件が終結するまでの間、立替金の返済猶予の申請をすることができます。また、事件終結後に返済免除の申請をすることで、(必ずしも認められるわけではありませんが)立替金の返済を不要とすることができます。
なお、私は生活保護に関する支援にも重点を置いており、初回相談の際に生活保護を受給していなかった方についても、生活保護受給後に手続きを進めたこともあります。そのため、生活保護自体がよくわからないといった方や、役所から借金を理由に生活保護を断られたという方もお気軽に相談していただければと思います。
取扱事例3
- 過払い金請求
過払金に関する昨今の状況
【相談前】
ご家族から過払金が発生しているのではないかと言われたため、過払金の調査をして欲しいと相談された案件です。
【相談後】
適切な利率で計算をした場合に、多額の過払金が発生していました。
当初は業者と話し合いによる解決も視野に入れていましたが、最終的には訴訟を提起のうえで過払金を回収しました。
【先生のコメント】
昨今の過払金事情は誤解されており、適切に過払金を受け取ることができていないようにみうけられます。
というのも、過去にいわゆるグレーゾーン金利が問題として取り沙汰された時期がありました。その際、その時期から10年以内に過払金を請求していないと過払金を受け取ることができないと考えてる方がいるようなのです。
しかし、過払金の時効は最終取引から起算することになり(契約が変更されている場合など、法律上の問題が生じている場合もありますが。)加えて過払金についての利息が付加されることで、少額の借入れであっても過払金の総額が相当な金額になっていることが多々あります。
そのため、「相当前の借入れだからもう過払金を請求できない」と諦めてしまうのは早計であると思います。過払金に関しては完全成功報酬制で対応しておりますので、過払金の有無が気になるということであれば、お気軽にご相談ください。
ご家族から過払金が発生しているのではないかと言われたため、過払金の調査をして欲しいと相談された案件です。
【相談後】
適切な利率で計算をした場合に、多額の過払金が発生していました。
当初は業者と話し合いによる解決も視野に入れていましたが、最終的には訴訟を提起のうえで過払金を回収しました。
【先生のコメント】
昨今の過払金事情は誤解されており、適切に過払金を受け取ることができていないようにみうけられます。
というのも、過去にいわゆるグレーゾーン金利が問題として取り沙汰された時期がありました。その際、その時期から10年以内に過払金を請求していないと過払金を受け取ることができないと考えてる方がいるようなのです。
しかし、過払金の時効は最終取引から起算することになり(契約が変更されている場合など、法律上の問題が生じている場合もありますが。)加えて過払金についての利息が付加されることで、少額の借入れであっても過払金の総額が相当な金額になっていることが多々あります。
そのため、「相当前の借入れだからもう過払金を請求できない」と諦めてしまうのは早計であると思います。過払金に関しては完全成功報酬制で対応しておりますので、過払金の有無が気になるということであれば、お気軽にご相談ください。