YouTubeでの誹謗中傷で罰金刑の前科がついた後、児童ポルノの少数特定への提供でも罰金刑になるか?

もしかしたら私はネットで拾った児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつくかもしれません。それとは別で、YouTubeでの誹謗中傷でももしかしたら前科がつくかもしれないのです。この誹謗中傷に関しましては、相手方の弁護士先生や警察からはまだ何の連絡もありません。この誹謗中傷については他の弁護士先生に相談したところ、もし起訴されたら略式起訴・罰金刑になるだろうとのことでした。
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性はありますでしょうか? ちなみにこの児童ポルノは、ネットで拾ったもののため、特定の被害者というのはいません。そのため、相手と示談するということはできないです。

文章下手ですみません。ご回答よろしくお願いいたします。

誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性
については、法律を守る意識が乏しい。反省していない印象を与えますので、起訴猶予の可能性は下がるでしょう。
 罰金で済むのかについては、誹謗中傷や児童ポルノ罪の犯情によるのでわかりません。

承知いたしました。ご回答ありがとうございます。