X(旧Twitter)での先払い済み譲渡トラブル

X(旧Twitter)にてくじの譲渡のお約束をしていたのですが(私が業者から買いお相手様にお譲りする側です)該当のくじが海外発売の輸入品で、3月末に既に発売が開始されましたが輸入代行をお願いしている業者から発送が5、6月になると連絡を受けました。
元々業者から3月は発売ロットが少ないので、5月の第二出荷分での配送となると発表があったのですが、実際は3月に大量ロットの発売があり、くじ公式から5月の発売は無いと発表があったそうです(譲渡のお約束をしている方からの情報で私は確認できておりません)
業者に確認したところ
「こちら提携の代理店より、お客様がご指摘の『5月に国内発売なし』という通知は受領していないとの連絡が入っております。
バンダイ公式が3月ロットと5月ロットの宣伝上の区別を設けていないことから、これは代理店間で流布している説であり、単なる出荷時期の前後差と存じます。
お客様の商品は5~6月発送予定で、具体的な時期につきましては代理店からの連絡を待つ形となりますことをご了承ください。」
との返事があり、上記の内容をお約束している方にもご連絡させていただきました。

その上でお約束させていただいている方から
・当初の予定納期(発売日)を過ぎても商品が未着
・代行業者の管理状況や情報伝達が不十分である(3月ロットが少ないと判断していたのに実際は違っていた件など)
・上記について私が本取引を正確に履行していないと判断できる
などの理由で取引を白紙にしたいとご連絡を受けております。

相互の連絡先交換済み、商品分の金額を前払いいただきていて、何かしらの理由で万が一商品が届かなかった場合はノークレームでのキャンセルを事前にお約束していただいております。

お相手様から仮に商品が確保できない可能性があることを認識されているにも関わらず、代金を返金されないのであれば刑法第246条の詐欺罪及び特定商取引法違反に該当するとお話を受けておりますが、届かなかった場合にキャンセルになるという事にご納得いただいていた場合でも適用されるのでしょうか?

私は代行業者は代理店経由で商品は確保済み、公式から5月発送で代理店に送られてからの受け取り、今は連絡との認識でどうにもできないと認識しているのですが、ご納得いただけておりません。

長くなり申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。

本件はネットではなく弁護士へ直接相談されることをお勧めします。関係者であれば,書かれている内容で十分事案や当事者を特定できてしまいます。