誹謗中傷投稿者に対する情報開示請求の可否について 公開日時:2025年4月10日 20:06 更新日時:2025年4月13日 20:40 とある方(ここではAとする)がXにて、ほぼ全身(顔は隠してある)の画像を投稿したところ、「ブス共きめーからきえろ」という内容の書き込みをしている人物がいました。(その人物をBとする) 又、Bはその他の人物にもかなり悪質な誹謗中傷等を繰り返している模様。 この場合AはBに対して情報開示請求をする事は可能でしょうか? 1234 さん (被害者、情報開示請求) 誹謗中傷 発信者情報開示 名誉毀損 個人・プライベート 弁護士からの回答タイムライン 髙田 晃平弁護士 東京都 > 中央区 「ブス共きめーからきえろ」という内容の書き込みのみでは、開示請求は難しいと思われます。 名誉感情の侵害と考えられますが、名誉感情の侵害は、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為である場合に認められます。 「ブス共きめーからきえろ」という書き込みでは、裁判実務上、社会通念上許容される限度を超えると判断されない傾向にありますので、名誉感情の侵害と判断されるのは難しいと思料します。 当該書き込み以外にも侮辱表現があれば、名誉感情の侵害と認められる可能性もあるかと存じます。 役に立った 0 2025年4月10日 20:06 マイリストに入れる 0人がマイリストしています