名誉毀損 SNSによる中傷
名誉毀損などSNSの誹謗中傷において
「第三者」「一般の閲覧者」の定義は
の定義とは、事情を知っている家族や友人も含まれるのでしょう?
明確に定義づけされているものではありませんが、「一般の閲覧者」とは、SNSやウェブサイトの読者として相応の前提知識を有している者を指すと考えられています。
ですので、事情を知っている家族や友人という狭い範囲では捉えられていないと思われます。
なお、事情を知っている家族や友人が誹謗中傷投稿を見て、記載された事実が真実だと思ったといったなどの場合には、実際に社会的評価が低下した(実被害がある)という主張に用いることになるかと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
狭い範囲では捉えられないけれども
事実が真実だと狭い範囲で捉えられた場合には主張に用いる事になるという部分について質問ですが、捉えられないけれど用いるということは、どういうことでしょうか?
狭い範囲でも事情を知ってる家族や友人の主張が認められるということでしょうか?
「損害」の主張として、例えば事情を知っている家族や友人から、“投稿された内容は真実なのかと言われたりすること”や“投稿された記載が事実であると扱われた”といった事情が、実際に投稿された人の社会的評価を下げたとして、慰謝料算定の考慮要素になるかと考えられるという趣旨になります。
「一般の閲覧者」の定義とは別の問題になると考えられるという意味合いになります。