SNSでの一般論ツイートで名誉毀損や侮辱罪に問われる可能性は?

X上で〇〇な人🤮というツイートを一般論としてしたのですが、フォロー・フォロワー(ff)関係にないが、同じコミュニティに属している人で、その〇〇な人というのに該当した人がいるらしく、その人から名誉毀損や侮辱で訴えられてしまうことはないのでしょうか?

特定の個人に向けた権利侵害行為でない場合には、権利侵害性が認められず、開示請求等は認められないかと思われます。

フォロワーの中にはあの人のことだって思ってしまった人もいたのかもしれません。それでも自分にその意思がなければ認められませんか?