養育費と進学費用を相手に負担してもらうための方法について
昨年未婚で出産し近々認知してもらう予定です。
養育費に加え、大学に進学することになった場合入学金や授業料も半分負担してもらいたいのですが、相手の同意がない限り不可能なのでしょうか?
大学進学費用は、養育費に含まれないため、別途、相手方に請求することが可能です。公正証書や養育費の調停調書で、特別出費条項といって、進学、病気、事故等の費用は協議条項とするか、あるいは、負担割合を決めることが可能です。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
相手方は払いたくないと言っており、公正証書に記載することを同意してくれないかもしれないのですが、どうすれば払ってもらえるでしょうか?
公正証書を拒否するのでしたら、養育費の調停を家庭裁判所に申立てをして、調停調書を作成すれば、効力が発生します。
調停調書を作成すれば養育費とは別に大学進学費用も必ずもらえるということでしょうか?理解力が乏しくて申し訳ありません。
特別出費条項は、通常、話し合いをするという条項のため、約束にはなりますが、強制力はありません。
最終的には、大学進学費用が確定し、それをこちらが拠出した後、その費用の分担について、別途、養育費の調停を起こすことになります。
将来費用が確定し、調停を起こした場合、一般的にはどのくらいの配分で負担することが多いのでしょうか?
状況としては、相手は正規の会社員ですが、私は出産と共に退職し現在無職で就職後も収入はかなり少ないと思います。私の両親からも学費の支援は難しい状況です。
相手と子供の交流がなく、支払うことに同意してもらえていない場合、支払わなくて良いとされる可能性もありますか?
その場合は、そのときの、双方の収入割合で決めることが多いです。
その際に、ご相談者が無収入でも、お子様がある程度の年齢の時は、潜在稼働能力といって、年収120万円くらいで、養育費を算定することがあります。
私達のように、子供と一緒に暮らしている母親の収入を無収入、専売稼働能力を考慮し120万円とし、一緒に暮らしておらず350万円程度の収入がある父親に対して大学費用を請求する場合に、全く払わなくて良いと判決が出た事例も過去にあるのでしょうか?
過去の事例は調べていませんが、ある程度の金額を支払うよう、裁判所が決定することが多いと思います。
そうなのですね。今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。