彼女との債務承認弁済契約書と仮に訴えられた時について
>•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか ご相談の趣旨など捉えきれていないところがありそうですが、債務承認弁済契約も契約である以上、双方の合意に基づいて作成される必要があるので、相手方が弁護士に委任するかどうか...
>•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか ご相談の趣旨など捉えきれていないところがありそうですが、債務承認弁済契約も契約である以上、双方の合意に基づいて作成される必要があるので、相手方が弁護士に委任するかどうか...
特に問題はないように思えますが、これまでの経緯、相手方の属性等の詳細な情報がわからないため、断言はしかねます。限られた情報を踏まえたうえでの一般的なアドバイスにとどまることをご承知おきください。
相手方の所在が不明な場合は、民事訴訟法第110条以下が規定する公示送達制度を利用することが検討可能です。 「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、もしくは相手方の住所が不明な場合に、その意思表示が法的に到達したも...
書いても書かなくても管轄の裁判所宛に送付すれば、裁判所の方で郵便の中身を確認して担当部に振り分けるので、大丈夫かと思います。 異議申立ての期限内に裁判所に必着するよう郵送しておきましょう(なお、簡易書留やレターパック等、こちらからの...
詳細不明ではあるのですが、いわゆる債務承認弁済契約書の作成をするということになるのではないかと思われます。債務承認弁済契約とは、例えば売買や借入などで債務を負っている者が債務を承認して弁済することに合意する契約のことです。具体的には、...
貸したことについての証拠があれば返金請求自体は可能ですが、仮に差押の手続きが来ていることが事実であれば相手に財産がない可能性が高く、その場合は実際な債権回収は困難となってしまうかと思われます。
>直後にすぐまた借りたとはいえ返済があったのも事実です。 体感としては、一度でも返済実績があれば、捜査機関は問答無用で詐欺罪での立件の可能性を否定しにかかる印象です。特に本件では、休職している=再就職して収入を得る可能性が否定でき...
金銭を預かった経緯、返還済みであるという点に関する証拠等についてまず確認が必要だと思います。金銭預かりに関して貴方のお母様がどのように関わっておられたのか不明ではありますが、覚書の有効性自体も問題になり得ると考えられます。弁護士に個別...
>弁護士の報酬を完全成功報酬でお願いする事は可能でしょうか? 勝訴の見込みが高ければ受けてくれる弁護士もいるかもしれません。
正式に書面で請求し、相手方が任意で応じてこなかった場合は、法的措置(調停、訴訟等)を検討いただくことになります。 相談者さんの手元にある本件(契約)の証拠を踏まえた勝訴の見込みや勝訴した場合の回収可能性、そして一連の手続に必要な費用、...
ごめんなさい。年齢をよく見ていませんでした。行為だけ見てしてしまって失礼しました。
「宛て所尋ねなし」で返送されたにもかかわらず「実際のアパートを見に行きましたが引越しておらず住んでいるようです」とのことであれば、実際の居住地(とあなたが考えている場所)を送達場所とすべきであり、相手方が実家に居住しいるという確証がな...
>このまま揉めるのも良くないとなって。 示談で解決しようとなったらしく。 相手の親が出てきて。 お金を払ったらしいのですが。 「相手の親」がお金を払った、という前提で捉えますと、恐喝罪になるかどうかは、どのような言葉を伝えて、先方が...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、贈与されたものであるとして金銭の返還を拒否できる可能性が高いでしょうし、食事やデートだけでなく性的関係を持つことも契約内容に含まれていたのであれば、公序良俗違反の...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険...
ご記載の事情からすると、友人の善意等に基づく寄託であり、報酬の約束もないことから、法的には無償寄託契約であると考えられ、貴方に報酬支払義務はないというのが(形式的な)結論です。ただ、(金額にもよりますが)今後のトラブル等を回避するため...
自己破産をした場合、上記の事情ですと非免責債権にならないので訴訟などしても免責決定を受けますと相手が任意に支払いがされない限り取り戻すのは難しいかと思います。ご参考にしてください。
1万円かからないくらいではないでしょうか。
お困りのことと思います。 一般論にて私見を述べさせていただきます。 おそらく、相談者さんの訴訟の訴訟物は債務不履行に基づく契約解除による原状回復義務の履行請求としての既払い金返還請求権だと思われます(民法121条の2)。 そうすると...
相手方女性が16歳未満であり質問者の方がそうかもしれないと認識していれば金銭の授受がありますので、刑法182条に規定されている面会要求罪が質問者の方に成立する可能性があります。そうでなかった場合は、売春の当事者は刑事処罰の対象とはなら...
弁護士”会”照会の利用を検討する事案ではありません。 金銭請求のために所在調査を「含めて」依頼することは考えられますが、所在調査のみの依頼では、職務上請求等を使うことができません。 金銭請求を含めてとなると弁護士費用で赤字となる可能...
友人にお金を貸しています。200万ほど。借用書などはありません。返って来ないのですが訴えることは可能ですか? →借用書がなくとも訴訟提起すること自体は可能ですが、相手が貸し付けについて否定した場合、証拠が必要になります。なお、証拠は借...
貸し付けた証拠が必要です。キャッシングの50万円について、取引履歴などからどの部分が相手が使用したのかを特定する必要があります。現金についても100万円を一括で渡したのか、5万円などその都度渡したのか、いつどのように渡したのかの点につ...
> 裁判をする上で借用書などがない場合、LINEなどのスクショが役に立つといいますが、相手の名前がわからない場合や、アイコンが顔などではない場合、相手が自分じゃないと言い張ったらそれも証明しなければいけませんか? 人違いとの主張に対...
貸したか貸してないかを争った場合例え債権があろうと貸した事実がない場合は貸金請求は棄却されたりする可能性はあるんでしょうか? →裁判であれば、貸金返還請求訴訟において貸し付けの事実の立証ができなければ棄却はされます。 もっとも、貸金返...
残念ながら、契約は成立しています。どんなタイミングであれ、一方的な都合で解約することはできません。そんなことを認めてしまうと、支払われた代金を安心して使うことができなくなります。このことは、ライブチケットでも同じことです。
そこまで来たら裁判以外に手段はないでしょう。相手方が借金を認めている記載がLINEやメールで残っているならばそれを証拠にして「少額訴訟」という裁判を起こすのが最も手っ取り早い手段です。約束を平気で破る人を相手に法的手段を使わずにお金を...
少額なため弁護士を雇うのはやめた方がいいのでしょうか。 正直、このまま諦めるのは納得できないです あくまで一般的にですが、弁護士費用は、はるかに掛かるでしょう。 数十倍の可能性があります。 また、ご自身でやるにしても、その手間や経費...
経済力、資本力の大小については関係がありません。 具体的なやり取りの上で契約が成立している、もしくは相当程度成立に向けて打ち合わせが進められていたと認められる状況であれば、契約が有効であることを前提として支出した損害について賠償請求...
後々こちら側の付けた傷で無いもの等責任を擦りつけられても困ると考えました。この際、この文言を入れたほうが良いでしょうか? あえて入れなくてもよいですが、契約の趣旨から明示は無くても発生する部分はあるでしょう。 例えば傷などは、記載が...