支払い期日日が後日振り込みの場合の契約書は有効か?

親戚が不動産売買をしました。
不動産売買契約書には支払い日が
後日指定の口座に一括で振り込む。
詳細はよって説明する。
と書いてましたが、
これは支払い期日日が書いてないから
この不動産売買の契約書は無効になりますか?
弁護士先生からの回答を宜しくお願いします。

無効になるような事情がありません。

登記手続き(決済)の際に振り込むという趣旨のようにも思われますが、
金額の大きい取引ですので、契約書の記載内容含めて個別のご相談もご検討ください。

ありがとうございました