交際相手から結婚詐欺と借金返済を求められた場合の対処法
2年半ほど付き合っていた方がいます。別れたのち、今まで払った金と借金を返せ、結婚詐欺だと言ってきます。
今まで払っていただいたお金に関しては交際費用(飲食、高価ではないプレゼント)なので支払う義務は生じないと私は思っています。実際にあれ買ってこれ買ってとお願いしてもいません。
わたしは彼女の経営している会社でアルバイトをしていて簡単な事務作業などをして月に10万円ほど手渡しで貰ったりはしていました。その他に心当たりがあるとすると旅行の交通費やホテル代などです。
これら全てはこちらが貸してとお願いしたお金ではもちろんありませんし、返すことを前提に出してもらってもいません。別れた原因としては、彼女の精神的DVです。(音声録音あり)
DVの中で、金を返せ、殺すぞなどと脅され、「返す」と言ってしまった記憶はありますが、、、。
でも、別れた原因は彼女自身にあるのにこちら側を結婚詐欺だ、借金を返せ、と言ってきます。今は電話番号も住まいも変え、彼女が分かり得る情報としては、わたくし自身の名前と大体の住んでいる場所(他県)のみです。このままでは弁護士に訴えられてしまうのでしょうか?もしも訴えられた場合、どうしたら良いのですか?借用書などは交わしておらず、相手方の証拠になるものはLINEのトークのみです。
実際のご相談者の事案については、これまでの経緯や具体的事実を検討しないとコメントできませんが、
一般論として言えば、
交際中の交通費やホテル代、あるいは本当に作業をした対価として受領した金銭は、「貸金」でもないですし、理由があって負担してもらった金銭でしょうから、返還する必要はないのが原則です。