元彼から貰ったお金を弁護士事務所に振り込むようにとの通知書が届いた
つい最近、自己破産しようとしている元彼の弁護士事務所から借りたお金を1週間以内に振り込むように!との通知書が届きました。
しかし、貰ったお金なので返すとの内容は話が違います。
金額は、昨年12/末に10万円と今年の2月中旬に20万円の合計30万円です。
相手が当時別れたがっており、別れるならあげると貰いました。
付き合って半年後に喧嘩をした際に暴力を振るわれたり、キレやすい性格でしたので、迷惑を掛けた等の理由で貰ったお金です。
自己破産の手続きをしているのでそのような通知書が届いたのはわかります。
暴力を振るわれた後の体の写真や30万円渡して別れる等のLINEは残っています。
現在はブロックされており、連絡は電話は繋がりますが出ません。
ちなみに、私にそのお金を払う様な余裕は全く有りません。
どうしたらお金を払わずに上手く解決出来ますでしょうか?
貰ったお金であり、借りたお金でないので請求には応じられない旨を相手方の代理人弁護士に伝え、貸金でないことを理解してもらうよう交渉する必要があるでしょう。
ありがとうございます。
理解して貰うように伝えるにはどのように話すのがベストなのでしょうか?
破産申立側の弁護士に対しては、
贈与である旨の回答でよいでしょうが、
先を見据えると、贈与であっても、
破産管財人(≠申立側)から返還請求(否認)を受ける可能性があります。
破産法
(破産債権者を害する行為の否認)
第百六十条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
3破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
ありがとうございます。
それも少し元彼から聞いたと思いますが、その時もキレてしまい電話を切られたのでどうしたら?となってしまいまして…
私には払うお金が無いのでどうしたら良いのかとなっているのも有ります。