期間の定めのある使用貸借の目的物を、期間が満了する前に返還してもらいたい場合について

知人に、ある物(資格試験に関する教科書類)を無償で貸与し、貸与時に使用貸借の期間を定めました(来年の2月です)。

しかし、私の方でやむを得ない事情が生じたため、期限前ではあるが現在返して欲しい旨を知人に伝えました。知人は「予定されていた期日に返却する」と譲りません。

この件に関して、現在返してもらう方法があるかどうかを数週間前に別サイトにて弁護士に質問したところ、「あらかじめ期限を定めていたならば難しい」という返答でした。

最近、この知人が私に対し酷い侮辱・中傷を言いました。また貸与している物について、返還請求するメールを送ったところ「以後、私にメールしてくるな。メールする場合は弁護士を通せ。さもなければストーカー規制法違反と考え、警察に通報する」という返事が来ました。

さらに、貸与であるはずの一部の目的物について、「譲渡されたものと考える」と主張し、返還を拒否しています(期日が来ても一部については返還しない旨の主張)。

このことを根拠に、

(1)信頼関係の破壊の法理に基づく使用貸借契約の解除
(2)所有権に基づく物権的妨害予防請求

を内容証明にて伝えようかと考えているのですが、法的には如何でしょうか。

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(1)について。使用貸借契約は個人的な信頼関係が破壊された場合、解除することができるという説明を見ました(名古屋高判令2.1.16)。しかし、今回のケースでその法理を適用できるものかどうか。

(2)について。知人は一部物権を返還しない旨明言をしており、将来、物権に対する違法な妨害状態が生ずる恐れが強く、それを未然に防ぐため、現時点で貸与している目的物全部の変換を求めることは失当でしょうか?

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(3)もしこれらの法律論が法律の専門家から見て破綻していなかったなら、本人訴訟を提起しようかなと考えております。

私が貸与した目的物は少額のものであり、これを守るために相手方がわざわざ弁護士費用を捻出するとはあまり思われません。また、返還に要する送料も私の負担で良いと伝えてあるので、返還が相手方にとって負担になるとも思えず、通常ならば承諾してくれるものと思うのです。そうであるならば、本人訴訟をしてしまうのもアリなのかなと…。

しかしこのような(軽微な?)事案で訴訟を起こすというのは一般的にどうなのでしょうか?ADRのような機関を利用する方が適切なのでしょうか?

質問は以上になります。長くなり申し訳ございません。

信頼関係等含めた本件のお話は、当該案件に関する事情を周辺事情含めて聞き取る必要があるかと思われますので、掲示板上の概要のみで結果について見通しを立てることは致しかねます。
個別の見通しが気になるならば、お近くの弁護士事務所等にて直接弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、そもそもの期限が来年2月ということで、訴訟を申し立てた後、相手方が反論をして双方主張立証を行う場合、今すぐ提起したとしても、判決前に当初約束の返却期限が来る可能性もあるように思われます。
話し合い等で早期に解決等の選択もおかんがになられるならば、訴訟ではなく、民事調停を申し立てることも選択肢かと思われます。