内容証明は少額訴訟に必要?
貸したお金が返ってきません
相手と音信不通になりその後
警察が介入しお金の話は弁護士つけると話がありましたがなにも相手方の弁護士から連絡がありません。
音信不通になったり何かと理由をつけて払われなかったので弁護士もおそらくはったりだと思います。
相手が払うと言っていた証拠もあるため少額訴訟をしようと思いますが、内容証明は事前に送っていた方がいいのでしょうか?
内容証明と一緒に特定記録郵便を出そうと思っていますが実家の住所しかわからず、誰も住んでいない状況でたまに荷物を取りに帰っている程度、郵便物は全て実家に届いているような感じです。
内容証明にもお金がかかってしまうのでなるべくお金をかけずにしたいのですが
内容証明送らずに少額訴訟しても良いのでしょうか?
内容証明は個人名で出そうと思っていますが、個人名では無視されそうだと思い
内容証明にお金を出すくらいなら訴訟が早いのではないかと思った次第です。
内容証明は、訴訟等の手続きの前に必ず送らないといけないものではありません。
内容証明郵便自体に特別な法律上の効果があるというより、相手方に送付した書面の内容まで記録に残しておけるので、「いつ、どのような内容の書面を送ったのか」を証明できる点で使われているものです。
なので、そのように裁判外で通知をした証拠を残す必要が無い状況ならば、内容証明郵便を送る必要はありません。
なお、直接のご質問事項ではありませんが、今回争うに際して、少額訴訟の手続きを選択するべきかは、
よくご検討された方が良いかと思います。
少額訴訟は比較的早期に解決できるとして選択を検討されている方は一定いらっしゃる印象ですが、
通常の訴訟に比べて証拠が制限されたり、審理が原則一回しかないことから事前準備を通常の訴訟よりも念入りに行わねばならず取り返しがつかないこともあり得たり、相手方が通常の訴訟を希望すれば結局は通常の訴訟に移行することもある等、手段の選択において考慮されておいた方が良いと思われる要素があります。
場合によっては、簡易裁判所での通常の訴訟や、支払督促等の方がよいこともあるように思われます。
以上の点を超えて、より個別具体的にどのような方針を取るべきか、見立てはどうか等の点は、お手元の証拠になりうる資料等も実際に見たうえで検討する必要がありますところ、一度、お近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されてみることをご検討されてみてください。
ご回答ありがとうございます。
内容証明があったからと言って裁判で有利になるわけでもないでしょうか?
支払督促も相手が意義を申し立てたら通常訴訟に移行とききました。時間稼ぎのために意義を申し立てる方もいるようなのですが
今回の件で相手方が理由をつけて逃げることが多いためなるべく時間を与えずに訴訟を起こしたいと考えています。
貸している金額も20万程度なのでそれを考慮すると少額訴訟の方がいいのかなとも思うのですが北川弁護士さんのご意見では
どういった場合が向いているのでしょうか?
少額訴訟について、先にお伝えした問題点もあるため、私個人としてはお勧めすることはまずないです。
なので、私個人として、他の手段よりも少額訴訟を積極的にお勧めする場合はないです。
また、内容証明は「こちらが一方的に送付した書面」になるため、それ自身で請求権があることの証拠になる訳ではありません。
ただ、今回の貸金について、弁済期が明確に定まっていないような場合に、催告をした証拠として内容証明郵便にて送付した書面を証拠として出すこと等はあります。
また、お伺いする限り、後の強制執行等も考えるならば、訴訟等に記載する相手方住所地をどうするのが適切か等、個別具体的な事情に基づく検討も必要なように思われます。
こちら、匿名掲示板上でのご回答は難しいところ、こちらではこれ以上の個別具体的な回答は致しかねますので、実際に弁護士と面談しての法律相談をされた方が、より正確で詳細なご案内を受けられるかと思います。