養育費を強制執行された場合に払えない

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妻の不貞が発覚し別居中です。現在妻は実家に子供2人連れて生活しています。現在も不貞相手とは週に1回は会っている状況です。妻は養育費いらないから離婚してほしいと言ってきており、私もそれに合意しました。合意書もお互い持っているのですが、公正証書に養育費支払いを載せたいと言われ私は意味がわかりません。強制執行しないから信じてほしいと言われています。裏切られた私にしてみたら信用もないですが、請求しませんなどのメールは何度もきています。載せたとしてもし請求された場合には何か法的処置は可能でしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 結論として、公正証書によって養育費の支払い金額を約束した以上、後に請求されてしまえばその金額を支払わざるを得ない可能性が極めて高いです。 なお、養育費は、あくまでお子様の権利なので、相手方の不貞が原因の離婚だとしても、調停等の裁判手続きを経た場合、いくらか支払いようにとの結論になる可能性があります。 これは、親同士で養育費を請求しないとの約束があったとしても、子供からの請求という形で養育費を求められると、このような結論になる可能性があります。 (ただ、具体的な金額を決めるに際して、相手方が養育費不要と言ったことが事情として考慮される可能性はあります) 以上踏まえて、公正証書に記載する以上は、その金額の支払を求められる前提でご判断されるべきかと思われます。
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  • >載せたとしてもし請求された場合には何か法的処置は可能でしょうか? 公正証書に養育費を載せた場合、不払いがあれば、ご相談者様の財産に対して強制執行が可能になります。 強制執行しないからという約束があったとしても、公正証書に基づく強制執行の権利は排除はされません。 なお、養育費は子の権利なので、奥様の不貞行為が原因で離婚したとしても、支払義務を免れることはできません。
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  • >載せたとしてもし請求された場合には何か法的処置は可能でしょうか? 今後請求された場合に争っても、裁判官からは 「公正証書の形で養育費について合意した書面がある以上、支払うべき」と判断される可能性が高いと思います。 記載するのに抵抗があるなら、「請求しないなら書く必要はないと思う」と拒みましょう。 ただ、別途養育費支払の調停等を起こされれば、あくまでお子さんの権利なので、養育費支払い義務自体を否定することは困難です。 その意味で、納得できる養育費額で合意することは考えられます。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    御回答ありがとうございます。 仮に載せたとして請求きた場合詐欺罪にはならないでしょうか? メールでも請求しません、レコーダーにも請求しません信じてくださいと何度も繰り返し言ってきてます。
  • 詐欺罪について、理屈上は成立しうる可能性がないとは言いませんが、 現実的に、捜査機関が動いてくれるかと言うと難しいのではないか、というのが私見です。 そもそも、本当に請求する気がないならば、金額を書く必要はないですし、 載せるとしても、相手方が請求しない旨だけ確認的に記載すれば足ります。 このことからも、先にもご案内した通り、記載した以上は当該金額を請求されるものと思って対応されるのがいいかと思います。
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この投稿は、2021年4月7日時点の情報です。
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