借用書が書面では無くLINEでの文面しかない場合、効力はありますか?

元彼に2020年2月10日
50万円を振込にて分割払いで貸したのですが、
翌月約束の金額の半分しか入金してもらえず
それ以降は現在に至るまで入金してもらえてません。

LINEでの連絡は取れており「返済の意志はある」と言うものの一向に返済は無く今回、裁判を申し立てようかと思っているのですが

元カレが地方に住んでおり、当時妊娠中である私が出向いて借用書を書かせることも出来ず
LINE内で双方が話し合いのもと取り決めた借用書の文面を私が送信したものしか無く
他の証拠もLINEでの
返済催促のやり取りや、入金時の明細書の写真しかないのですが
今持ってる証拠で残金全額を返済してもらう可能性はありますか?

知人から、借用書は書面でしか効力は無くLINEの文面だと全額返済は難しいと言われ
裁判を申し立てようか悩んでいます。

話し合いで解決できない場合、貸金を回収するためには貸金返還請求訴訟を提起する必要がありますが、金銭授受と返還約束を立証できれば、借用書がなくても請求が認められる可能性は十分あります。

金銭授受については振込明細等で立証できるでしょうし、返還約束についてもLINEのやりとり等のスクリーンショットで一応の立証はできるように思われます。もちろん相手の争い方次第では請求が認められない可能性もありますが、借用書がないことだけをもって訴訟提起を諦める必要はないかと存じます。むしろ勝訴判決を獲得しても、先方に目ぼしい財産や定期的な収入がない場合に強制執行によって回収することが事実上困難となるリスクの方が問題のように思われます。

借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。

問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。 
判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…