無職の相手からは慰謝料取れないのですか?

弁護士さんに1度相談に行きました。
旦那の不倫相手が無職で、住所は実家に置いたまま色んな男の家を渡り歩いて男の金で生きている女です。

弁護士さんは、この手の女からはお金は取れません。開き直って取れるもんなら取ってみろ!と言われたら何もできません。弁護士費用持ち出しで終わる可能性が高いので、それでもいいなら証拠としては充分あるので判決だけは取れますが。
との事でした。

これでは無職最強説が出てきます。
無職なら何しても許されるわけですか?
夫も収入が低く、代わりに払えるような財源はありません。
そんなものなのでしょうか?

夫と離婚するのであればセットで請求して、夫の方に請求かければ、職があるので最悪強制執行出来ます。とのことですが、別に女の責任まで夫が請け負ってる姿なんて見たくないです。
女は女の自分の責任は自分で果たして欲しいです。

何とかならないのでしょうか?

無職が何をしても許されるわけではないですが、
判決を取った後に財産調査(銀行等への照会、裁判所に呼び出しての財産開示手続きなど)をしても財産が何も出てこなければ、
実際の回収が困難であるのは事実です。

なので、実は相手方が銀行にお金を貯めこんでいたことなど判明すれば取れる可能性はありますが、
定職もなく色々な男性に援助してもらって渡り歩いているような相手だと、あまり可能性は高くない、
という意味では「お金は取れません」との案内になろうかとは思います。

北川先生

では、私も無職で、銀行に預金さえしてなければ、夫と離婚したら、妻がいる男性と付き合ってもお咎めは来ないという認識で良いのでしょうか?
払えません!と言えばいいということになるわけですよね?
いつか就職したら強制執行かかるとかではなくて、その時点無職ならもう仕方ないですねって話になっちゃうんですか?

実際の回収が難しいかどうかと、おとがめなしかどうかはイコールではありません。

法的に責任を負うかどうかに、財産状況は無関係です。
相手方が裁判を起こせば相応の判断はされますし、財産開示手続きという手続きで無視するなどすれば刑事罰が科されるかもしれない手続きへの出頭を求められることもあります。
なので、ご相談された先生も判決だけは取れます、とのご案内になったのかと思います。

なお、配偶者の方が相手方女性の責任を取るのがご納得いかないようですが、
法的なお話をすると、配偶者の方と相手方女性は、二人で協力してあなたの権利を侵害したとの構成です。
なので、あなたの配偶者も、あなたに対しては全部の責任を負っている、との形であって、
本来負わなくていい責任を負わされてるという訳ではないです。
(それであなたの心情が納得するかは別にして、あくまで法律上のお話です)

なお、これ以上は、法制度そのものがどうあるべきかとのお話になるため、
弁護士ではなく政治家の領分になってしまう可能性が高く、弁護士として十分なご回答は難しくなる可能性が高いことはご承知おきください。

そうなんですよね…
だから、2人が悪いから2人から平等に罪の償いを欲しいのに、片方だけじゃ嫌なんですよな、本当は。
夫だけでも、女だけでも嫌で。。。
そんなこと言っても仕方ないんですかね…
そしたら、夫と離婚しない場合には、全く慰謝料請求出来ないってことになりますよね?

そしたら、夫と離婚しない場合には、全く慰謝料請求出来ないってことになりますよね?

離婚しなくても、不貞があれば、慰謝料請求はできると思いますよ。

原田先生

女性に請求をかけてみて、支払い能力がなかったら夫に請求するという手はあるのでしょうか?
自力で勢いであるところから取る方法しかないと弁護士さんには言われたのですが、どうしたらいいのかわかりません。

財産開示手続前に全額お金を下ろされたらもうどうしようもないという事ですよね?

女性に請求をかけてみて、支払い能力がなかったら夫に請求するという手はあるのでしょうか?

それは考えられますね。

財産開示手続前に全額お金を下ろされたらもうどうしようもないという事ですよね?

そうですね。