不貞の通知書への対応方法と慰謝料の支払い義務について
不貞行為で通知書が届きました
肉体関係の証拠を持っていて
精神的苦痛があるため慰謝料の支払いを求められました
肉体関係の事実はなく
記載の期間の間に別件で別居してるのも知っています。
ただ記載期間より前は円満だったことを主張されました。
その期間のうち一ヶ月だけは交際という形でやり取りしていましたが、肉体関係も2人で会うこともなく電話とラインのやり取りのみです。それ以降は友達としてやり取りしていて、会ったのも2人きりはないです。
証拠を持っているというのは脅しでしょうか?
また、交際していたやり取りだけで慰謝料を払うべきなのでしょうか?
肉体関係の否定だけで、あまり夫婦仲のことに関して追求しない方がいいですか?
【肉体関係も2人で会うこともなく電話とラインのやり取りのみです。それ以降は友達としてやり取りしていて、会ったのも2人きりはない】というのが確実でしたら、不貞の証拠を持っているというのはブラフである可能性が高いでしょう。
詳細事情等を個別に弁護士に説明して相談し、今後の対応を検討した方がよいように思われます。
2人で会うこともなくは、ざっくりとした説明でした、すみません。
コンビニ等、公共の場で軽く雑談、仕事で会う等はありましたが、2人で密室にはありえません。
ラインのやり取りでこれ不倫だね。早く離婚してね。等は慰謝料請求の対象になると言われました。なりますか?
その文言のみを根拠としているのであれば不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性は低いように思われます。
基本的に肉体関係やそれに類する行為があったことが認められない場合不貞慰謝料の請求は難しい場合が多いです。
>コンビニ等、公共の場で軽く雑談、仕事で会う等はありましたが、2人で密室にはありえません。
>ラインのやり取りでこれ不倫だね。早く離婚してね。等は慰謝料請求の対象になると言われました。なりますか?
ご質問の趣旨を捉えきれないところもありますが、基本的な発想として、性交渉の事実がない場合は不貞には該当しないということになります。
回答ありがとうございます。
性交渉の事実はないので、否定したいと思います。
また、このことが理由で婚姻関係が破綻したと言われてもわたしの責任になりますか?
>このことが理由で婚姻関係が破綻したと言われてもわたしの責任になりますか?
仮に婚姻関係が破綻したという主張をされたとしても、【コンビニ等、公共の場で軽く雑談、仕事で会う等はありました】という事実との因果関係は否定されると考えるのが自然でしょう。