不貞行為前の電話番号

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不貞行為が発覚し、携帯番号より住所特定する場合、弁護士に依頼するとします。 例えば会って不貞行為をしたのが2025年5月1日、2025年6月1日にそれをLINE等で見つけ弁護士に依頼。 弁護士が照会をかけると不貞行為が行われる前の2025年4月1日に不倫相手は携帯を解約していた。 その場合は、不貞行為前の電話番号だけど住所等開示はされるのですか?それとも不貞行為してる時点でその番号は使われていないので、開示されない可能性が高いですか?

猿すべり さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 弁護士会照会の際に、調査対象の期間を指定することも可能ですので、不貞相手が解約した年月日を把握していれば、不貞相手が契約していた期間を指定して照会をかけることは可能かと存じます。
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  • 猿すべり
    猿すべりさん
    ありがとうございます! 弁護士照会で、本名、住所を携帯会社に照会をかけるとき、解約された場合はどれくらいの期間、情報を保管してるのでしょうか。ちなみにauかドコモです。一般的な回答で構いませんのでよろしくお願いします
  • 一般的な保存期間は不明ですが、携帯電話等事業者は、役務提供契約が終了した日から3年間、本人確認記録を保存することが義務付けられていますので、ご参考ください。
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  • 猿すべり
    猿すべりさん
    ありがとうございました!

この投稿は、2025年4月9日時点の情報です。
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