ふじい てっぺい
藤井 鉄平弁護士
藤井鉄平法律事務所
新御茶ノ水駅
東京都千代田区神田駿河台3-5-15 荒井ビル4階
債権回収での強み | 藤井 鉄平弁護士 藤井鉄平法律事務所
未払金全額回収実績あり!スピード回収を実現させます。仮差押え・強制執行も、迅速かつ的確に対応。個人の方から事業者まで幅広い債権回収のご相談をお受けします。【初回相談無料※50万円以上の事案のみ】【弁護士歴10年以上】【中国語対応】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<個人>
「加害者からの示談金がいつまでも振り込まれない」
「裁判で損害賠償金が決定したのに支払われない」
「離婚の慰謝料や養育費が、取り決め通り支払われない」
「所有するアパートの家賃を、賃借人が滞納している」 など
<事業者>
「売掛金の未払いが続いている/支払いを拒否された」
「請負代金・下請代金・納入した商品の代金が支払われない」
「貸しているオフィスの賃料が滞納されている」
「リース物件のリース料金が支払われない」 など
当事務所では判決の獲得だけではなく、根本的に解決できるようサポートしてまいります。
※50万円以上の事案のみ、対応可能です
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃私の強み・心がけていること
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】債務回収はスピーディーな対応を!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
債権回収のご相談はお早めにご相談いただいたほうが、回収できる確率が高くなります。
債権の回収ができない業者は、他の人や会社に対しても借金をしている場合が多いです。
そのため対応が遅れてしまうと、他の債権者に先を越されて、債務者の資金が尽きてしまう可能性があります。
また、一定期間を経過すると時効になってしまい、債権が回収できなくなってしまう恐れもあります。
回収不能になる前にご相談ください。
【2】依頼者さまの時間的・精神的負担を軽減
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業に集中していると、債権回収にまで手が回らないという経営者さまは多いでしょう。
しかし、未回収の債権も積み重なれば、経営に大きな影響を及ぼします。
また、付き合いの長い取引先に対して、支払いの督促をするのに気が引けたり、無理な支払いの分割を提案されたりして、困っているというご相談も多いです。
その点、弁護士に依頼すれば直接交渉することがなくなり、依頼者さまの時間と精神的負担の軽減につながります。
【3】仮差押えから裁判・強制執行まで!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確実に債権を獲得するため、仮差押えや強制執行にも対応いたします。
仮差押えとは裁判所を介して相手の財産を差し押さえ、債務者が勝手に財産を処理できないようにする手続きのことです。
裁判所を通して行うので、より債権回収の実効性が高くなります。
相手の財産が尽きる前に手続きを済ませなければならないため、書類の作成等にもスピード感が求められますが、今までの経験を活かして的確に対応いたします。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃フリーランス・個人事業主のサポートも!
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当事務所では、法人の債権回収だけでなく、フリーランスや個人事業主の方からのご相談も承っております。
フリーランスや個人事業主の場合、取引先からの支払いが滞っても、交渉の場で不利になってしまうことも少なくありません。
しかし、弁護士が代理で交渉をすれば、取引先と対応な立場で話し合いができますので、債権が回収できる可能性が高くなります。
弁護士を代理に立てるのは大袈裟かもしれないと考えている方も、初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃解決事例の一部紹介
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】仮差押え等を利用し、債務者にプレッシャーをかけ、未払金全額を回収した事例
【2】別の弁護士において債務名義を取ったものの、回収が困難であった件について、口座調査等を利用し、一部を回収した事例
【3】弁護士名で内容証明を送り、相手方から、全額を回収した事例
※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。
債権回収分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 売掛金回収
- 債権回収代行
- 強制執行・差押え
- 仮差押え・仮処分
- 遅延損害金
- 債権回収時効の延長・リセット
- 催告書・内容証明の送付
- 相手(債務者)の所在・財産調査
- 少額訴訟の相談・依頼
あなたの特徴
- 個人・プライベート
- 法人・ビジネス
相手の特徴
- 連帯保証人
- 債務者の相続人
- 音信不通・行方不明の相手
その他の状況
- 契約書・借用書なし
回収すべき額
- 140万円以下
- 140万円超