友達に貸したお金を返してもらえず脅迫されています。裁判を起こすことは可能でしょうか?
今年の4月に元友達にお金を貸して6月に返すと約束したので信用して貸しました。でも6月になっても返す素振りがないので少しでもいいから返してくれないと言うと死んだ保険金で払うからと脅迫されそれ以上何も言えず硬直状態です。借用書はありませんが領収書はあります。その友達に裁判を起こすことはできますか?貸したお金は母から貰った大事なお金です。
裁判を起こすこと自体はできますが、請求が認められるか、また請求が認められた後に回収できるかどうかは、それぞれ問題となります。
請求を認めてもらうには、お金を渡したこと、返済の約束があったこと、返済期限が過ぎていることなどを、証明する必要があります。
これまでのやり取りで、これらを示すことができるかどうかがポイントとなりそうです。
相手にお金を貸すときのやり取りや返済することを約束した証拠があるのであれば貸金返還請求が認められるかと思われます。
ただ、相手がお金がない状態で差し押さえられるような財産もない状態だと現実的な回収は難しいでしょう。
貸し借りに関する諸々の証拠があれば、裁判で貴方の言い分を認めてもらえる可能性はあります。相手が裁判に出てくれば、和解の話し合いも可能となり、任意の支払(分割払いなど)をしてもらえる可能性も出てきます。
また、十分な証拠があれば、仮に相手が裁判に出てこなくても勝訴判決を得られる可能性もあります。ただ、その勝訴判決に基づいて回収(強制執行)が成功するかどうかは別問題であり、現実的に難しいケースも少なくありません。
最初に調停をしたんですが相手が借りた覚えがないと言い張って不成立になったので裁判所に訴状を送りたいと思いますが弁護士さんが書いてくれるのでしょうか?
事実関係や証拠関係など詳しく伺う必要はありますが、法的請求が可能な事案であれば、依頼を受けた弁護士が訴状作成等をすることになるでしょう。
高橋様、回答ありがとうございます。
私の事案だと訴状作成は可能でしょうか?
お書きいただいている事情だけでは、判断が難しいです。
最寄りの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。